整形モニターの違約金について
美容クリニックで2024年に鼻の整形をモニター契約で受けました。
契約書には「1ヶ月・3ヶ月の撮影を行う」とありましたが、3ヶ月目の撮影だけ行けませんでした。
その後、1年以上経った今に「モニター条件を満たしていないため、差額の約100万円を支払うように」と連絡がきました。
契約書には「撮影に来ない場合は差額請求」と書かれていますが、
1年以上経ってからの請求が妥当なのか、また支払う義務があるのかを確認したいです。
また一回撮影はいってるのですが、それはどうなりますか。
執刀医はもうそのクリニックから退社しています。
連絡なかったので撮影には行けなかったのですが、この1年以上経ってからの連絡が気になりました。
また支払わないと弁護士を通すなどでした。
美容クリニックでこのようなことはあるのでしょうか?施術より高い金額なのでほんとうに心配です。
メールで見積書画像が送られてきたのみで、まだ支払いはしていません。
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、
•違約金の支払条件に該当するのか
•違約金の金額がどうして100万円になるのか
等について疑義があるところです。
争う余地があるかもしれませんので、契約書を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみてください。