自転車同士の事故の書類送検について
自転車同士の事故に遭いました。
私は子どもを乗せていて青信号になったので渡ろうとしたところ左側から自転車が来て衝突し、私と子どもが転倒しました。
子どもが頭蓋骨骨折となりました。
私は打撲の軽症で、相手は怪我なしです。
警察の現場検証はこれからですが、現段階で相手側の現場検証は終わり、警察曰く相手の話を聞く限り、相手は私と子どもに対しての過失致傷、私は自分の子どもに対しての過失傷害でどちらも書類送検すると言われました。
双方走っていたのは事実ですが、こちらは子どもが大怪我を負っているにもかかわらず、なぜ相手だけではなく私も書類送検なのでしょうか?
これはよくあることでしょうか?
ぜひご意見聞かせていただきたく存じます。
よろしくお願いします。
元警察官の弁護士です。
自転車同士の交通事故ということで、お子さんとご質問者様に怪我があった事故ということは、刑事罰として適用になる法令は「刑法」の過失傷害罪です。
過失傷害罪は、親告罪と言って、「告訴」がなければ処罰できません。
告訴とは、被害届や通報とは異なるものです。
今回の事故で、ご質問者様は、相手方を処罰したいということで、ご自身の怪我とお子さんの怪我について、過失傷害として、告訴状を警察に出したものと思います。それであれば、相手方については処罰されます。
他方で、怪我のない相手方は、自らの怪我についての告訴については、相手方がご質問者様に対してすることはできません。また、お子さんやご質問者様の怪我についての告訴をすることもできません。
告訴することができるのは被害者または被害者の法定代理人(お子さんの親権者)だからです。
そうすると、ご質問者様の事件(お子さんに対する過失傷害罪)も検察に送致されるというのはちょっと疑問が湧くところです。
というのも、お子さんやご質問者様あるいは他の親権者様が、ご質問者様を処罰するためにわざわざ告訴状を出すのか?という疑問があるためです。
どういう理由でご質問者様も送致されるのか、確認したほうが良いと思います。
他の交通違反で送致ということ(例えば信号無視など)が想定されますが、そういった事情もないようなので、やはり確認した方が良いと思います。
ありがとうございます。
これから現場検証なので、まだ私も告訴はしていないです。
警察曰く、相手も私も左右を見ていなかったため起きた事故で、相手からしたら私と子どもに怪我を負わせたから、私からしたら自分の不注意で子どもを怪我させたからという理由で、双方過失傷害罪として書類送検と言われました。
これは形式的なものなのでしょうか?
もちろん親族は私を告訴しないので、罪に問われることはないとは思いますが、そもそも書類送検されることが納得いかずです。
今回は子どもの怪我の程度も大きいからとも言われました。
よくあるケースなのか、ご意見お伺いさせてください。
担当した警察官の法律知識の誤解がある可能性もあるので確認した方が良いです。
自転車同士の場合には過失傷害になるので、この場合に、ご質問者様のような状況になるのは正直私は聞いたことがないです。
ありがとうございます。
「ご質問者様のような状況」とは、私が書類送検されるという状況ということでしょうか?
「どういう理由でご質問者様も送致されるのか」という点ですが、重複して申し訳ないのですが、「相手からしたら私と子どもに怪我を負わせたから、私からしたら自分の不注意で子どもを怪我させたからという理由で、双方過失傷害罪として書類送検」と言われました。
この点ふまえ、確認するとしたらどの部分を警察に確認すれば良いでしょうか?
明日現場検証があるので、確認したいと思っています。
大切なお子様が突然の事故で大怪我を負われ、ご心配なことと存じます。また、警察の対応に困惑なされていることと存じます。
ご投稿内容を拝見しましたが、警察の方の法律知識が正確なのか等、疑義があるところです(過失傷害罪が告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪であることを正確に理解しているのか等)。
そのため、その警察官がどう言っていたかということよりも、まず、あなたがなさるべきことは、今度の現場検証(実況見分)で、事故状況等について、あなたの認識に基づきしっかりと説明し、警察に事故状況等を正確に伝えてくることです。事故状況に関するあなたの認識を内容とする供述調書等を作成する場合には、内容を正確に記載してもらいましょう。異なる部分があれば、訂正を求めて正しく記載し直してもらいましょう。
その上で、刑事事件や損害賠償に関する手続きの内容や流れ等についてはわからないこともあるでしょうし、ご自身のみでのご対応が難しく感じられることもあるかと存じます。そのような場合には、お子様のお怪我の程度も踏まえ、①お子様のお怪我に関する損害賠償請求の対応、②今回の刑事事件対応等につき、弁護士への依頼を検討なさるとよろしいかと存じます。
なお、弁護士へのご依頼を検討なさるにあたり、今回の事故に適用できる弁護士費用特約に加入していないか、確認してみてください。
弁護士費用特約がついている場合、相談料や依頼する弁護士費用を弁護士費用特約から支払ってもらえます。
なお、確認する保険の範囲は、あなた又はあなたのご家族(同居,別居を問いません)が加入している自転車保険、自動車の任意保険、自宅の火災保険等です。これらの保険に付いている弁護士費用特約が自転車に乗っている際に交通事故に遭ったケースにも適用がある場合があります。
いずれにしましても、今度の現場検証(実況見分)が終わったら、一度、弁護士に面談形式で直接相談なさってみるのが望ましいように思います。
【参考】刑法
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
ありがとうございます。
過失傷害罪が告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪であることを正確に理解しているのか、という部分は、担当警察官に聞いたところご理解されていました。
私が気になっている部分は、私も今回過失傷害罪(自分の子どもに対して)として書類送検されるという部分です。
これは、今回のようなケースだと子どもを同乗させて走行していたという観点から、自転車を漕いでいた親(私)も過失傷害罪として書類送検されるのは形式上仕方のないことなのでしょうか?
この部分がよくわからず、教えたいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
未成年のお子さんの親権者が、告訴しなければ事件として起訴・不起訴することができないので、形式的に送致されるのも仕方ないというものではありません。
ありがとうございます。
この部分、私がわかっていなくて申し訳ないのですが、親族が告訴しないとなった場合、書類送検はされないものなのでしょうか?
警察からは、告訴しない場合は、「人身事故として書類送検」、告訴する場合は「告訴付きの人身事故として書類送検」と言われました。
※私の場合は、親族は告訴しないので、「人身事故として書類送検」とのことです。
なので、いずれにせよ書類送検になるものなのか?と思ったのですが、認識誤っていますでしょうか、、?
なるほど、それであれば、人身事故として「形式的に」送致だけ行い、ただ、実際には「告訴」がないので、終了するという状況になります。
いずれにせよ送致するか否かは警察の判断もあるかとは思いますが、告訴がない以上意味がないのでは?という疑問がありますが、当該警察官や警察署の判断・運用がそうなっているのであれば、仕方ないのかもしれません。
ありがとうございます。
そうですよね、私もそこが非常によくわからずで、、。
警察官曰く、検察に事故があったという事実を伝えるためと言っていました。(告訴がなければ、検察側としても何をするわけでは無いので、これは何?ってなるのではと思いました。)
ちなみに、仮に今回告訴なしで書類送検となった場合、何か私にデメリットはあるのでしょうか?
何度も聞いて申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。
刑事罰については特にないのですが、前歴として残る不利益があります。
ありがとうございます。
前歴がついていると今後の人生になにか不利益はあるのでしょうか?
また、告訴がないのに書類送検となることってよくありますか?
恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。
1前歴については一般人は知ることはできませんし、賞罰欄に記載するものでもないので、不利益はありません。
2よくあるのかというと、そこは正直あまり聞かないですし、送致する意味もないと思うのですが、当該警察署ではそのような対応をしているのかもしれません。