元交際相手が未成年の娘になりすましたSNSアカウントを作成している事への法的手段と対処法

元交際相手(成人男性)が、X(旧Twitter)で私の未成年の娘になりすましたアカウントを運用しています。
娘は本名を使っておらず匿名の非公開アカウントですが、元交際相手は娘が私の子どもであることを知っており、意図的に娘のふりをしていると考えられます。

さらに過去には、この元交際相手が他人のフリをして娘の非公開アカウントに潜入し、内部の画像を晒した(流出させた)前歴があります。
現在、なりすましアカウントは非公開でフォロワーもいませんが、今後の悪用や再発が不安です。

このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか?
また、証拠としてどのようなデータを残しておくべきでしょうか。

このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか?
→削除要請に関していえば、X社に通報することが選択肢でしょう。
警察に対しては、ストーカー行為の一環であるとして相談することが考えられるでしょう。
損害賠償に関していえば、相手方を特定できているのであれば、アイデンティティ権の侵害などを理由として、金銭の支払いを請求する余地はありますが、相手方が、自身のアカウントであることを否定した場合、発信者情報開示が必要となるでしょう。その場合のほか、そもそも相手方がそのアカウントを運用しているという強い証拠がなければ、発信者情報開示が必要となるでしょう。発信者情報開示に関し、相手方が、そのアカウントを使って、お嬢様の社会的評価を低下させたり名誉感情を侵害したりプライバシーを侵害したりする記事を投稿すれば、開示の対象とできる可能性が高いでしょう。現状でも、アイデンティティ権の侵害というものは成り立ち得ますが、裁判所に権利侵害と認めてもらい開示までできるかは不透明です。