SNS上での発言による法的問題と開示請求への対応について
SNSで人の息子に死ねと言ってしまった。
昨日、SNSで突っかかってきた人に、お前の息子死ねって言ってしまい、相手が開示請求を匂わせてる。
昨日、SNSで突っかかってきた人に、お前の息子死ねって言ってしまい、相手が開示請求を匂わせてる。
→死ね、は人格否定の1つであり、名誉感情侵害として、開示の対象となり得るでしょう。
名誉感情の侵害、名前も出ているのであれば名誉権侵害も考えられるでしょう。実際に当該発言のみで開示が認められているケースもあります。