就労継続支援事業所(A型・B型)における「生産活動」について
近い将来、障がい福祉サービスの一種である就労継続支援事業所を開業したいと考えております。就労継続支援事業所(A型・B型)における「生産活動」において現在、私が考えているスキームに法的に問題ないかを知りたくてご相談をしたいと考えております。「生産活動」というのは、現状とても就労継続支援において重要な項目であり、クリアすることもなかなか難しい面もあります。ただ、今自分が考えている内容であれば問題なくクリアできるのではないかという部分もあると思うので、一度専門家の先生にご相談したいと思っています。宜しくお願いいたします。
就労支援事業所の開設ということですが、法律相談が必要なくらい、他の一般の事業所とは異なるなにか特殊なことをされようと考えておられるのでしょうか。
そうでない限り、スキームが法的に問題があるというのは想定しづらいので、まずは社会福祉士に相談し、細かい事業内容、特に法的に問題がありそうな事項について確認した上で、個別に弁護士に法律相談されるのをお薦めします。