クレジットカードの他人利用で罪に問われる可能性は?

水商売をしています。
許可を得てお客さんのカードで90万円ほどの買い物を自分の携帯でしました。配送先は私の家です。調べていると本人以外の利用は罪に当たると出てきました。カードの使用の許可は得ているので、お客さんから訴えられる等はほとんど考えられませんが、バレたら罪に問われることはあるでしょうか。よくある話なのでいちいち調べられていないでしょうか。

ワンタイムパスワードの入力はしたので、これで本人確認は完了という形ですかね。

クレジットカードは、名義人本人以外の使用を契約上禁止しています。
つまり、クレジット会社がその立替払を拒否すべき契約を行ったということになりますが、法律上は、販売店において立替払されないカード払で商品を引き渡したということになり、ご相談者が、販売店に対し詐欺を行ったことになります。
名義人本人が支払を許可している以上、販売店もクレジット会社から支払いがあるので、損害はないため、わざわざ被害届を出したりまではしないことが多いのでしょうが、もちろんばれれば刑事手続になる可能性はあります。
特に名義人本人が、クレジット会社に身に覚えのない買物である旨の申告をすれば、クレジット会社はその立替払を取り消して販売店に代金の返還を請求しますので、損害が生じた販売店からの被害届などにより、ご相談者の犯罪であることがばれることもありえます。
ちなみに、犯罪である以上よくある話ではありません。
財布が同じ家族の場合に、その家族も名義人のカードが使えるように、未成年者でも使用できる家族カードというシステムがあるのは、やはり名義人以外のカード利用を禁止しているからです。