「好き嫌い.com」上での批判的な書き込みについて

先日より、とあるVtuberさん(以下Aさん)が以前所属していた事務所に関する騒動を引き起こし物議を醸しています。

一応インターネット上で囁かれていること全て事実だと確定した訳ではないのですが、私は事実だと思っておりAさんに深く失望し、その上で「事務所はAさんの愚行やネット上の誹謗中傷に対して声明を出して強く抗議すべき、事務所からしても今までAさんに費やした苦労や費用を仇で返されたようなものだ」というような書き込みをしました。

どんなにあまり好ましく思えない方に対してでも「死ね」や「消えろ」などの暴言や事実をベースとしていない妄想・情報の捏造などは書き込まないよう心がけており、当の書き込み内でもそのような文言は含めていないと自認しておりますが、やはり万が一全て誤解だった場合、開示請求や名誉毀損に繋がってしまうものなのでしょうか。

やはり万が一全て誤解だった場合、開示請求や名誉毀損に繋がってしまうものなのでしょうか。
→「事務所はAさんの愚行やネット上の誹謗中傷に対して声明を出して強く抗議すべき、事務所からしても今までAさんに費やした苦労や費用を仇で返されたようなものだ」という記事は、問題になる表現があるとすれば、「Aさんの愚行」という非常に抽象的な事実摘示のみであり、開示しようとしても認められないでしょうし、名誉毀損も成立しづらいでしょう。