隣家の騒音問題で法的対策を取ることは可能でしょうか

隣の家からの騒音と振動に、ここ数年悩まされています。
音の内容は、庭や敷地内でのバスケットボールのドリブル音や、ボルダリングから飛び降りるような「ドンッ」という強い振動音です。

時間帯は不定期で、早いと朝6時頃、遅いと夜9時過ぎまで続くこともあります。
これまでに何度か直接お願いしましたが改善されず、警察にも通報しましたが「その時間は騒いでいない」と言われてしまい、取り合ってもらえませんでした。

家には受験生がいて勉強に集中できず、私自身もストレスで体調を崩してしまいました。
このままでは生活が成り立たないため、解決策を模索しています。

例えば弁護士さんに依頼し「これ以上続く場合は調停を申し立てる」などの内容証明を送ることは効果があるものでしょうか。

他にも費用が掛かったとしてもできる対策はありませんでしゃうか。

隣家からの騒音や振動については、それが社会生活を営む上で互いに我慢すべき範囲(受忍限度)を超えている場合、不法行為として騒音や振動の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。日常生活で必然的に発生する音であっても、その程度が常識を欠いて甚だしい場合は、法的な救済の対象となり得ます。

当事者間の話し合いで解決しない場合は、民事調停や訴訟といった法的手続きを検討することになります。その際、騒音や振動の程度が「受忍限度」を超えていることを客観的に証明する必要があります。そのため、専門の業者に依頼して騒音や振動のレベルを測定・分析し、客観的な立証資料を準備することが重要です。

法的手続
法的な解決方法としては、主に以下のものが考えられます。

民事調停・民事訴訟:裁判所を利用した手続きです。
訴訟では、人格権や所有権の侵害を根拠に、騒音・振動の差止めや、受けた被害(精神的苦痛に対する慰謝料、ストレスによる体調不良の治療費、騒音測定費用など)に対する損害賠償を請求することが可能です。

内容証明郵便による請求:防音措置の設置などを求める書面を送付し、相手方に改善を促す方法です。法的措置も辞さない構えであることを示すことで、相手方の対応を促す効果が期待できます。

差止請求や損害賠償請求が認められるか否かの基準となる「受忍限度」は、画一的に決まるものではなく、騒音・振動の種類、大きさ、頻度、継続性、発生時間帯(早朝や深夜など)、被害の内容(睡眠妨害、健康被害、受験生の勉強への影響など)騒音規制法、振動規制法、地方公共団体の条例などの基準値を超えているかといったような様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

いかなる方法が適切かは、具体的な事情を弁護士にお伝え頂き、ご相談されることをお勧めします。