バーチャルオフィスの所在地についての質問
自営業を開業するにあたり、自宅兼事業所は理由があり避けたい為バーチャルオフィスというものを知りました。
以下質問です。
1.そもそも所在地はどこでも可能なのか。もし可能であり実家に指定した場合、実家が借地となっている。賃貸人に承諾を得なければいけないのか?(自身で調べると賃貸借契約不要と出てきた。)
2.賃貸借契約不要であれば土地賃貸借契約書に賃貸人の承諾を得るようにと明記されていた次の条文に該当せず承諾不要となるのか。“その他名目のいかんを問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき”。
3.上記とは別に実家で所有するマンションの1室がある。既に他の賃借人がいるが、そこをバーチャルオフィスとする事は可能なのか?
4.バーチャルオフィスはその所在地で事業を営んでいる事を証明する書類等(所在証明書)に明記する事は可能なのか?
以上よろしくお願い致します。
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバーチャルオフィス運営事業者によって異なりますが、電話対応はしない(郵便物の受け取りのみ)とか、書留郵便はOKでも裁判所の特別送達は受け取らない、といった対応はよくあります。
ご質問にお書きになられている「実家を事業所として登録すること」や「実家で所有するマンションを事業所としてすること」は、上記の一般的な「バーチャルオフィス」に該当するものではなく、単に「実態と異なる場所を事業所として表示することができるかどうか」という問題になります。それが可能かどうかは事案に応じて慎重な検討が必要と思われますが、実態と異なる場所に事業所を置くことば、法律上あるいは税務上の問題が生じるリスクをはらんでいます。実家が借地である場合は、事業所として登録すること自体が禁止、あるいは登録のために地主の承諾(場合によっては承諾料の支払)が必要とされている場合は比較的多いと思われますし、実家との間で実家の一部の建物賃貸借契約を結ぶことは借地契約上地主の承諾を要するとされていることも多いでしょう。さらにいえば、実家が他人に賃貸しているマンションに、それと無関係な事業所を登録・表示することは、入居している賃借人との関係でトラブルになる可能性が高く、これはハイリスクであると思われます。ネットの公開の場の相談の答えで安易に結論を得るのは危険であり、税理士や弁護士にきちんと相談して適法性を検討してもらうべきです。
なお、仮に個人事業として通信販売を行うのであれば、消費者庁の通達(令和6年11月19日付「特定商取引等に関する法律等の施行について」)において、バーチャルオフィスを利用した場合における特商法表示の留意点について詳しく解説されていますので、必読です。