爆サイによるプライバシー侵害 名誉権で発信者情報開示請求を受けた際の対応方法

先月あたりに爆サイというサイトにてコメントを何度か書きました。そのコメントの相手はキャバクラで勤務する女性であり、直接関わりはなかったですが知り合いの知り合いという関係でした。投稿した理由は
過去に公ではないですがあることないことを勝手に
言われ損失を被ったことに躍起になっていたこと
単なる疑問で書き込みをしました。
数ヶ月ほど前に結婚されたようでSNSにて
結婚報告を投稿されていたのですが結婚に則して、
そのキャバ嬢を知る友人がパパ活をしていて
お金持ちと親しくなったため売上もあり
お金をかなり得ていると言っていたため爆サイにて
聞いた話では𓏸𓏸がパパ活で太客捕まえて
稼いだんでしょ?絶対体の関係があるのに
彼氏作って旦那にまでなったの?結婚したのに
夜職を辞めさせない旦那ってどういうこと?
という投稿、顔がいいという
意見に顔が良い枠なのか?という投稿、
そして他者がその店は客と付き合ったり結婚するの
多くないか?と言ったので年配の方とお金目当てで
付き合った訳ではないと感じ𓏸𓏸と𓏸𓏸の旦那は
歳が近い(年齢は分からないが見た目で
判断して発言した)話をしました。
すると本日発信者情報開示の書類が届きました。
申告者はSNSにてそのような投稿はしていない
という嘘の情報がありましたが現在はアーカイブか
削除がなされています。身から出た錆でありパパ活という発言に関しては真実かどうかを知りたいという気持ちで投稿してしまいました。まだ弁護士の方に
相談出来ていませんがなるべく早く
相談させていただきたいと思っております。
特にお伺いしたい点は
1.〜は本当か?という投稿は誹謗中傷になるのか
2.黒塗りされた記事が2つと同定可能性を
証明する記事(名前と配偶者の年齢の書き込みの)
1点があり黒塗りされた記事が
パパ活(名前表示あり)や夜職をやめさせてくれない
旦那(同定可能性の有無はわかりませんが
名前は伏せていますただ話の流れでは申告者と
思われるかもしれない発言であります)についての
件なのか
3.拒否のリスク
4.名誉権 プライバシー権 名誉感情の該当の可能性
5.贈与税や所得税を払っているか不明であり
刑事事件にする相手側のデメリットについて
6.SNSで公開したことは一切なくという点の虚偽
加えてアーカイブまたは削除(復元不可と思われます)
への論点など
7.報復の気持ちはこちらはございません
しかしこちらの立件できなかった被害ゆえ
一方的に開示請求や賠償請求を求められるのは
反省の気持ちはあるものの疑問がある点
8.その他アドバイス

教えていただけると幸いです。
現在は弁護士の方を探しております。
ご回答のほどよろしくお願いいたします

爆サイの記事について発信差方法開示請求が来たので発信者であるあなたに意見照会が来たということでしょうか。
爆サイということであれば、会員登録をしての書き込みではないと思われるので、すでに爆サイ(コンテンツプロバイダ)への開示は済んでおり、携帯会社やネット回線業者などアクセスプロバイダからの意見照会と思われます。

さて、ご質問に対する回答ですが、だいたい次のとおりです。

1.〜は本当か?という投稿は誹謗中傷になるのか
 疑問形であっても誹謗中傷になりえます。

2.黒塗りされた記事が2つと同定可能性を証明する記事についての件なのか
 なんの記事に関しての開示請求なのか見てみないとわかりません。

3.拒否のリスク
 拒否というのは開示に同意しないということだと思われますが、拒否したとしても裁判手続で開示が認められるかどうかというだけのことなので、拒否すること自体には特にリスクはありません。

4.名誉権 プライバシー権 名誉感情の該当の可能性
 パパ活をしていたとかなどの書き込みは名誉権やプライバシー侵害、名誉感情侵害の可能性はあります。
 実際にどのような被侵害利益が認められそうなのかということは実際の記事(書き込み)みないと詳しいことは答えられません。

5.贈与税や所得税を払っているか不明であり刑事事件にする相手側のデメリットについて
 本件とは関係ないので相手側には特にデメリットはないと思われます。

6.SNSで公開したことは一切なくという点の虚偽加えてアーカイブまたは削除(復元不可と思われます)
への論点など
 アーカイブもなくそれらをプリントアウトするなどの保存をしていないのであれば、SNSでこういうことをいっていたという反論は難しいと覆われます。

7.報復の気持ちはこちらはございません
 開示請求されるのはいまひとつ納得できないというのであれば発信者情報開示についての意見照会に対してその旨の反論意見書をつけることも考えられます。

8.その他アドバイス
 開示請求への対応については、関係資料を取りまとめて、弁護士にご相談ください

プロバイダから開示についての意見照会がされたという状況かと思われます。

1については、投稿内容次第ですが、疑問系であれば権利侵害とならないということではないため、疑問系であっても権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

2については、公開相談の場では書面の確認もできないため回答は難しいでしょう。

3については、拒否をしたとしても権利侵害が認められれば開示はされるため早期の和解を希望していないのであれば大きなリスクがあるということではないでしょう。

4については、実際の投稿内容次第ですが、ご記載の情報からすると権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。

5については、特にデメリットではないでしょう。

6については、相手の主張と反する事実を証拠とともに提示できれば、その主張は覆せるかと思われますが、そうした証拠がない場合は難しいでしょう。

7については、権利侵害がない旨を主張し、意見照会について拒否をするということも考えられるでしょう。

8については、実際の投稿内容を確認する必要が高いかと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の予約を行い相談されると良いでしょう。