開示請求で得た情報の共有範囲について

ネットトラブル等で開示請求をした場合、その情報はどの範囲で共有されますか?
基本は開示した本人と弁護士のみが知るとは思うのですが、例えば事務所などに所属している人(社員ではない)が開示した場合、その開示相手の情報を事務所全体で共有することはできるのでしょうか?

情プラ法7条は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定していますが、言い替えれば、本条に該当しない程度の情報共有が厳格に禁止されているわけではなく、ご質問に記載されている具体例であれば許容される場合はあるでしょう。