離婚理由としての正当性と夫婦間の改善についての相談

夫から離婚を切り出されたのですが、その理由に納得いきません。
離婚したい理由として、コミュニーケーションをあまり取ってくれない、セックスを私から誘ってくれないというのが主な2つです。
何度かそのことで喧嘩になり、私が変わらなければ離婚すると言われています。
都度私自身改善できるところはしてきたつもりです。
ただ夫からしたら納得いかないみたいで、全然変わらないなと責められます。 
夫からコミュニケーションを取ってくれる、セックスに誘ってくるかというと、私と同じくらいです。

私は別れたくないと前に伝えたのですが、それを利用して、「私が別れたくないのだから私が変わるべき、俺は変わる必要はない」みたいなことを言っています。
夫は変わらない、私だけが変わるべきというのは夫婦として生活していく中で平等ではないと思います。

私が変わらないから離婚したいというのは、離婚理由として正当な理由になるのでしょうか?

また今住んでいるところの賃貸契約を夫がしているのですが、「もう別れるからすぐにでも解約する」と言ってきます。
夫はすぐに実家に帰れる状態だからいいと思っていると思うのですが、私は離婚したとして実家にすぐ行ける状態ではありません。
だから今すぐ解約されるのは困ると話しても、「もう他人だから関係ないでしょ」と聞く耳を持ちません。
私が同意していないのに賃貸を解約された場合、何か請求できたりするのでしょうか?

離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。
 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
 調停という手続きは、ざっくり言えば、裁判所という場所での話し合いのため、相手が応じてくれないと、調停で物事は決まりません。あなたのケースでは、ご主人側が離婚を希望していても、そもそも、あなたが離婚すること自体に応じないというこたであれば、離婚調停は不成立となります。
 離婚調停が不成立となった場合には、それでも離婚を望む側は、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。
 あなたのケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」という離婚事由を夫側が主張してくることが想定されますが、夫側が挙げている主な2つの事情では、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」とは言えないように思われます(あなたの質問の言葉を使用すれば、離婚理由として正当とは言えないということになります)。
 なお、夫側が強引に別居を敢行した場合、あなたとしては、夫に対して、婚姻費用の分担請求が可能です。夫側が任意に応じなさそうな場合には、管轄の家庭裁判所に婚姻費用の分担調停•審判を申し立てることができます。
 いずれにしましても、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士•法律事務所に直接相談いただくのが望ましいご事案のように思います。

【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

ありがとうございます。
相談したいと思います。