開示拒否後の請求者とプロバイダーとの訴訟で加害者側が弁護士に依頼して裁判に参加する事はできますか?

開示請求の意見書で開示を拒否した後に請求者が訴訟をした場合請求者とプロバイダーの裁判になると思いますが、この裁判で加害者側(私)が弁護士さんにお願いして一緒に裁判することはできますか?割って入る事で証拠を強力にする事はできますか?

意見照会書に記載する反論文の作成は可能です。
一方で、開示命令自体は「請求者 vsプロバイダ」の当事者間の手続であり、発信者(ご相談者様)が当事者として開示命令の手続に参加することはできないと思われます。

開示後に想定される損害賠償請求(請求者 vsご相談者様)については、訴訟提起前の任意交渉(金額の減額交渉等)を含め、弁護士が代理対応可能です。

開示請求の意見書で開示を拒否した後に請求者が訴訟をした場合請求者とプロバイダーの裁判になると思いますが、この裁判で加害者側(私)が弁護士さんにお願いして一緒に裁判することはできますか?割って入る事で証拠を強力にする事はできますか?
→当事者として参加することはできないでしょう。裁判官に証拠を見てもらいたいとのことであれば、プロバイダの代理人を経由で証拠提出することとなります。実際、加害者側から、プロバイダを通じて多数の証拠や(事実上の主張書面といえるような)書面が、プロバイダ側の証拠として提出される場合があり、その場合、これらの証拠や書面は、裁判官に見てもらうことができます。