業務委託ドライバー、体調不良で代替不可能な場合の対応は?
業務委託の配送ドライバーです。
今月分のシフトが出ている状態ではあるが、体調不良(交通事故による身体的なもの)のため今月のシフトが稼働できない状態です。
休むなら診断書提出が必要とのことで診断書提出済み。
シフトが入っている日に関しては、代わりのドライバーを探すように言われていて、ある程度探すことができている状態です。
ただ、どうしても代わりが見つからない日があります。
見つからない場合は、稼働をしてもらいますと言われています。
現状これ以上、代わりを探すことが難しい状態にあります。
業務委託契約時の説明事項に、シフト変更による賠償責任についてあります。
『受託されたシフトを変更したことにより車両の手配ができず、やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時には、増額分は補填する可能性がある』旨記載はあり、そこは納得しています。
同じ会社の人には変われるか確認済みですが、他の運送事業者に対して個人からの変更依頼はしてはいけないとのことで、困っています。
この場合、見つからない日は稼働(業務)をしないといけないのでしょうか?
稼働の催促をされるが、上記内容については特には触れてこない現状です。
よろしくお願いします。
契約書には、契約書に記載されている損害賠償条項は、「やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時」とされており、これは、委託元が代替手配の努力をしたことが前提となると解釈できる可能性があります。
また、損害賠償責任を負うかどうかの重要な判断基準として、「責めに帰すべき事由」(帰責事由)の有無が挙げられます。
これは、契約上の義務を果たせなかった原因が、その当事者の責任といえるかどうかを問うものです。他の契約分野のガイドライン等においても、責任の所在は「帰責事由」によって判断されるのが一般的です。
交通事故による体調不良は、事情によっては、「受託者の責めに帰すべき事由」ではなく、「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
この点を根拠に、賠償責任の免除・軽減を交渉する余地があります。フリーランス保護新法では、妊娠・出産等の急な事態への配慮として「そのような場合の対応についてあらかじめ取決めをしておくこと」が配慮の例として挙げられており、傷病の場合も同様に、建設的な対話を通じて解決策を探ることが望まれます。
今後の対応: ご自身の体調を最優先し、委託元に対して、稼働できない状況を改めて伝えた上で、今後の対応(代替要員の手配、契約内容の確認など)について冷静に話し合うことが重要です。
こちらの内容含め、話し合ってみます。
ありがとうございました。