物件前が無断でゴミ収集場所に、法的対応策はある?

大阪市内に物件を所有しています。
現在は全く使用しておりません。

昨日、換気をするために行くと、物件前がゴミ収集所にされていました。
前回この物件に行ったのは半年前です。(この時は別の場所が収集場所でした。)

物件の10センチぐらい前に(角地です)電柱があるのですが、そこにカラス除けのネットが設置されており、”〇〇班専用のごみ収集場所です”と電柱に張り紙までされていました。

私は許可もしていませんし、そこに居住もしていないのでゴミを出すこともありません。

自治会にも入っていませんし、ゴミも出さないのに勝手にゴミ収集場所にするのは問題ないのでしょうか?
不動産売却の際の価値も低下しそうですし、困っています。

どのように解決すればいいでしょうか?

ごみ集積場所を変更するには、役所に届出が必要な自治体が多いそうです。
その際、ゴミ捨て場に面することになる利用者の承諾も必要となる場合があります。
ただ、これは、自治体によってルールが異なる可能性はあります。
たとえば、下記は堺市の例ですが、ゴミの「排出者」全員の同意とあります。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022120800030/

排出者に限定されると、居住していない人は漏れる可能性もあります。
まずは、①あなたの家屋のある自治体のごみ集積場所の変更の要件はどうなっているか、
②なぜ、ゴミ集積場所があなたの家の前に移動したのか?
これらを調べる必要があると思います。

自治体に問い合わせ、あわせて必要に応じて自治会にまずは確認するのがよいと思います。
客観的な状況を確認したうえで、どのような方策がとれるのかを検討する段階にすすむことができると考えます。