誹謗中傷をしてしまった後の対応について
Xから「法的文書を受け取った事をお知らせします」というメールが届きました。
黒塗りでしたが、発信者情報目録記録を仮処分にて開示するとのPDFが添付されていました。
思い当たる内容としては芸能人のスキャンダルに関して「△△(芸能人)って⚪︎⚪︎なのやばい」といった内容や同一人物に対していくつかツイートをしてしまった事です。
迂闊な投稿をしてしまったと反省しております。
今後プロバイダから意見照会書が届くのかと思いますが、XのCP開示ができてもAP開示は通らない可能性も内容によってはありますでしょうか?
また、弁護士に相談するタイミングとしては意見照会書が届いたタイミングの方が良いのでしょうか?
今の時点でするべき事などあれば教えていただきたいです。
X(旧Twitter)への開示請求(コンテンツプロバイダへの開示請求)が認められた場合でも、その後のアクセスプロバイダへの開示請求の段階で、ログ保存期間が経過してしまい、最終的な発信者の特定に至らないケースはあります。
個別相談は今からしていただいて問題ないかと思われます。
今後の見通しについてお伝えすることが可能です。
ご回答ありがとうございます。
AP開示は審査が厳しいという意見を見かけたのですが、CP開示が通った場合はログの保存期間が間に合わなかった等のケースを除くと、AP開示も通る可能性が高いということでしょうか?
APは投稿内容そのものの解釈以外に、新たな証拠をもとに主張するのが難しい立場です。
実際のところ、APが持っているのは発信者の契約情報と申立人提出書面、申立人提出証拠程度であり、投稿の意図や背景といった事情までは把握していません。
したがって、対CPの開示請求における裁判官の判断を覆すような追加主張を行うことは現実的に困難ではないかと思われます。
ただし、ご相談者様ご自身しか把握していない事情や投稿経緯、文脈等を回答書で説明できた場合には、判断に影響を与える可能性はあります。
今後プロバイダから意見照会書が届くのかと思いますが、XのCP開示ができてもAP開示は通らない可能性も内容によってはありますでしょうか?
→あり得るとは思います。ただ、Xが相手方となる場合、X代理人がそれなりの反論をするため、CP審査の段階である程度実質的な審理が行なわれることが多く、CPが通ってAPが通らないというケースは比較的少ないでしょう。
また、弁護士に相談するタイミングとしては意見照会書が届いたタイミングの方が良いのでしょうか?
→どの記事が対象となったのかまだ不明であるため、現在の段階で相談しても、あまり有意義ではないかもしれません。意見照会書が届いてから弁護士に相談するケースが一般的でしょう。
AP開示は審査が厳しいという意見を見かけたのですが、CP開示が通った場合はログの保存期間が間に合わなかった等のケースを除くと、AP開示も通る可能性が高いということでしょうか?
→建前としては、CPの段階とAPの段階では、ほとんど同じような密度で審理していることになっていると存じます。これが、CPの段階が開示命令ではなく仮処分の手続だと、CP段階では審査が少し緩やかになる形かと存じます。ただ、前記のとおり、Xが相手方(債権者)となる場合、それなりの反論がなされ実質的な審理がなされていることが多いため、CPが通ったらAPも通る関係になることが多いでしょう。
以上は、証拠の状況がCP段階とAP段階で同じであることを前提としています。
仮に、発信者において、權利侵害の認定を覆したり、正当性を否定できたりする証拠を、意見照会書の添付資料として、APの代理人を通じて提出できる場合、AP段階で開示が認められなくなる可能性が上がると思います。
ご回答ありがとうございます。
CPが通ればAPも通る可能性が高いと言うことですね。
数点追加で質問をさせてください。
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか?
②本件とは関係なくプロバイダを変更しようとしておりました。現時点でプロバイダを解約、変更することによって何か不利益は発生しますか?
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか?
→申立から1週間で発信者情報開示の仮処分が出ることはないと思います。
②本件とは関係なくプロバイダを変更しようとしておりました。現時点でプロバイダを解約、変更することによって何か不利益は発生しますか?
→特に利益も不利益もないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
何の投稿が開示請求されたかわからないため、意見照会書がきたタイミングでまた弁護士さんに相談しようと思います。ありがとうございました。