弁護士会照会について
心当たりのない人から携帯のショートメッセージサービス(SMS)で嫌がらせが届きました。
発信者の携帯電話番号を手がかりに、内容によっては、弁護士会照会により、相手方を特定できる可能性があるそうですが、
私の親が浮気してるって聞いたよというメールがきて、そのあとに間違いかもしれない。という内容では権利侵害等で照会できる見込みはありますか?
私の親が浮気してるって聞いたよというメールがきて、そのあとに間違いかもしれない。という内容では権利侵害等で照会できる見込みはありますか?
→いわゆる弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件について事件に関する証拠や資料を収集して、事実を調査する制度です。
弁護士が受任するには、相手に対して何かの請求をすることが必要ですが、ご相談内容のようなメールが来ただけでは、権利侵害などの請求根拠が乏しいため、弁護士も事件として受任することが難しい、ひいては弁護士会照会を利用することは難しいでしょう。