成年後見人選任前の残存物処分について

現在、親の成年後見人の申立てを行っています。
成年後見人選任後、不動産売却の申立てを行って家を売却する予定です。
成年後見人選任前ですが家の売却をスムーズに進めるため、不要となった家具や電化製品、仏具などを事前に売却・処分しようと思います。廃棄にかかる費用、売却での収入を合算するとほぼゼロになる見込みですが選任前に進めてしまっても問題ないでしょうか。

成年後見人選任前ですが家の売却をスムーズに進めるため、不要となった家具や電化製品、仏具などを事前に売却・処分しようと思います。廃棄にかかる費用、売却での収入を合算するとほぼゼロになる見込みですが選任前に進めてしまっても問題ないでしょうか。

→成年後見申立てを行っているということは、親御さんに処分する意思能力もない状態(適法に自身の物を処分できない状態)と思われますので、今の段階で親御さんの物を処分することはお勧めできません。
既に申し立てを行っているのでしたら、後見人の選任後に後見人が行うべきでしょう。