一時的に拾った財布からお金を盗ってしまった
成田空港第3ターミナルのローソンのコピー機の上で財布を拾いました。そこで2万円を抜いてインフォメーションに届けました。その後すぐやなりダメだと思って2万円もインフォメーションに届けました。これは有罪になりますか?
元警察官の弁護士です。
一応形式的には犯罪にはなります。
ですが、そもそも持ち主としては、現金の不足が無いので(第三者が別の機会に抜き取っていない限り)、一瞬の被害に気づかないと思います。
また、万が一気づいたとしても、実害がないので犯罪として問われることは基本的に無いと思います。