名誉感情侵害で請求された慰謝料を減額できるか知りたい
あるスポーツ選手に対してのXの誹謗中傷で開示請求されました。名誉感情侵害で慰謝料を請求されその額が90万円でした。色々調べてみると名誉感情侵害は相場が数万から〜50万ぐらいと書いてあり、それより高い額を請求され納得が正直出来ません。慰謝料を下げられる事はできますでしょうか?それとも場合によってはこの額になってしまうこともあるのでしょうか教えていただきたいです。
相手方にもよりますが、減額には一切応じないというスタンスの方もいれば、ある程度の減額に応じる方もいます。
弁護士が代理して交渉を行うことも可能ですので、弁護士への個別相談をおすすめします。
回答ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、この場合弁護士に相談して相手方の代理弁護士と交渉する形になるっていう事でよろしいでしょうか?