審判書を代理人が受け取ることの意味は?
遺産分割審判終結後、審判書を代理人が受け取りますが、内容の詳細や今後の見通し、または手続き等ついて依頼人に説明してくれるものなのでしょうか。
肝心な判決内容について理解できない場合、依頼人側から代理人弁護士に説明を求めれば、そこで初めてアドバイス等を受け取れるはず、というのが一般的な流れでしょうか?もし、ただ審判書を代理人が受け取るだけなら、直接、裁判所から審判書を当方宛に送付してもらう方が早く対応できる為、上記質問について、お伺い致します。
通常は、当初に「送達先」を裁判所に届けでるので、それが手続代理人事務所になっていると思います。
したがって、裁判所は、必ず代理人事務所に送達します。
その後当該弁護士がどうするかは、弁護士次第です。
ただ、その後抗告するかどうかを決める必要がありますし、その期間は短いので、通常は審判書きを渡す際に説明もするでしょうし今後の見通しも相談すると思います。
または手続き等ついて依頼人に説明してくれるものなのでしょうか。
それは普通はそうでしょうね。
書面やメールになるか、面談か電話か、手段は分かりませんが。
肝心な判決内容について理解できない場合、依頼人側から代理人弁護士に説明を求めれば、そこで初めてアドバイス等を受け取れるはず、というのが一般的な流れでしょうか?
そうですね。
基本的に勝訴敗訴は分かるでしょうし、その理由付けも書いてあるので、その中でわからないところ、専門的なところを聞いていくと思います。
たとえば、借りたお金を返していない程度の読めばすぐわかるような場合は、特に説明が無いこともあるでしょう。それでも聞けば教えてくれるのが普通かと思います。
返信が遅くなり失礼致しました。
ご教示頂きましてありがとうございました。