契約変更に同意できない場合でも業務委託は契約解除が出来ないのですか?
個人サロンで業務委託の整体師をしています。
委託料は時給制で頂いていたのですが、9月末に11月から歩合制にすると口頭で伝えられました。
その際、歩合の内容など同意が出来なかったため退職の意思を伝えました。
ただ、もう少し考えて欲しいと言われたため10月2週まで保留にしていました。
そして10月3週目にやはり契約を終了して退職したいとメールで伝えたのですが、契約書には「契約解約日の3ヶ月前に通知しなければならない」とあるため契約解除は出来ない。と言われてしまいました。
私としては、1ヶ月前に伝えられた同意出来ない契約変更なのに、3ヶ月前に通知していないからと契約を強制されることに納得いきませんでした。
しかし、オーナーからは弁護士および社労士に確認して、
「委託契約では雇用契約とは異なり契約自由の原則があり、当事者間で定めた通知期間が有効に機能する限りこれを遵守する義務がある。そのため変更後の契約や報酬内容が同意出来ない場合でも事前に定めた3ヶ月間は契約解除出来ない。」と突っぱねられました。
この内容の通り契約の変更内容が同意出来なくても決められた期間は契約を結ばなければいけないのでしょうか?
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。
あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることになるはずです。
「契約解約日の3ヶ月前に通知しなければならない」との定め自体は有効ですが、これは同意していない条件で3カ月働かなければならないというものではありません。
オーナーとの話し合いが平行線をたどるようであれば、契約書を持参の上、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
場合によっては、そもそも業務委託ではなく雇用契約であると解釈できる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます!
契約変更と解約通知は別で考えないといけないのですね。
大変参考になりました!
コチラを元にもう一度オーナーと話をしようと思います。