現在通院中ですが、交通事故の慰謝料請求で弁護士と自賠責の違いは?
弁護士特約に加入しています。
8月に交通事故に遭い過失割合は9:1で自分の過失が1でした。
現在も整形外科及び整骨院に通院中です。
慰謝料の請求時に自賠責保険請求と弁護士請求でかなり金額が違うことを知りました。
どのように違うのか、また自賠責請求では15日以上通院しても増額はしないが、弁護士請求だと15日以上通院した方がいいのか、もしくは15日までにした方が良いのか知りたいです。
また福岡に住んでいますが依頼する際は県内の方が良いのか御教授願います。
自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準という順に高額になっていくのですが(自賠責が一番安く、裁判基準が一番高い)、裁判基準の場合には、通院日数、期間が増えれば増えるほど、通院慰謝料は上がります。
そのため、15日以上に限定せず、治療が必要ならばしっかりと通院し続けるべきですし、それが慰謝料の増額にも結果的になります。
また、交通事故については、特に直接面談しなければ処理できないようなものではないため、比較的多くの弁護士の方が全国対応していると思います。
県内の方が色々と地理などのご事情に明るいということもあり得ますが、交通事故ではそこはあまり重要ではないので、全国の弁護士で交通事故の処理を多くしている弁護士に依頼した方が良いと思います。
例えば、通院6か月の場合、自賠責保険基準では約50万円、弁護士基準(裁判基準)では約90万円(むちうち等の軽傷以外の場合は約110万円)となります。どのような進め方をする場合であっても、通常、通院期間が長い方が慰謝料額は増えることになります。
仮に弁護士に依頼する場合ですが、県内の弁護士であることは必須ではないので、電話・ウェブ・メールなどでコミュニケーションを取ることができれば、県外の弁護士でも問題はないでしょう。
自賠責基準と裁判基準では、慰謝料の算定方法が異なります。
自賠責基準では、実通院日数に単価を掛けて算定します。
これに対し、裁判基準では、通院していない日も含めた入通院期間を元に算定します。
また、入通院期間1日あたりの金額も裁判基準の方が高くなっています。
通院日数の上限について、自賠責基準に直接それを明示する定めはありません。
もっとも、自賠責基準では、賠償額の上限が定められています。傷害に対する賠償額は、治療費も含めて120万円が上限です。
そのため、治療の内容や期間次第では、15日に限らず通院日数に応じた慰謝料を請求できる場合もあれば、逆に治療費で上限額が使い果たされて慰謝料まで請求できない場合もあり得ます。
このほか、自賠責基準には、過失相殺が緩和されているという特徴があります。
例を挙げると、自身の過失割合が7割未満であれば、自賠責基準では過失相殺による減額がありません。
そのため、過失割合によっては、自賠責への請求だけで事足りる場合もあり得ます。
もっとも、ご自身のような1割程度の過失相殺では、過失相殺を考慮しても裁判基準のほうが高額となる場合が多いと思われます。
そのため、裁判基準で交渉できる弁護士に依頼することを推奨します。
裁判などにせず交渉だけで解決できる事案であれば県外の弁護士でも問題ないと思われます。
近隣の弁護士に依頼するメリットとしては、裁判や調停などで裁判所に赴く必要が生じた場合の費用を抑えられることが挙げられますが、弁護士費用補償特約に入られている場合、それを考慮する必要はご自身には乏しいでしょう。(ご自身の保険会社にとってはそれがありがたいでしょう)