面会交流の日程提案拒否時の法的対応策とは
監護親です。
面会交流の日程調整について、調停調書に月一回程度、子の福祉を最優先に行うと記載しました。
現在泊まりで行っており、日程の都合により日帰りを提案したら交流時間が短すぎると約束が成立しませんでした。
この場合、日帰りでしか会えない月は面会交流を見送っても問題ないでしょうか?
提案したけれど拒否された、という証拠を残しておけば、こちら側も面会交流自体を拒否しているとは見なされないでしょうか?
提案を拒否された場合、どのように対応したらよいでしょうか?
子供自身が日帰りを希望していれば、それが考慮されますか、また非看護親の希望も考慮するべきでしょうか?
実際の調停条項を確認する必要がありますが、宿泊を伴う面会交流について明示的に合意していない場合は、そういった日程調整等を試みること自体は問題ないと考えられます。【子供自身が日帰りを希望】【日帰りでしか会えない月】という事情があれば、【子の福祉】の観点から、面会交流を見送っても調停条項に違反するとまでは言えないと思われます。
面会交流の調停条項は、その性質上、どうしてもあいまいで具体性のない内容にならざるを得ません。
ご質問の内容であれば、宿泊付きの面会交流の明確な合意がないのですから、先方による拒否であって、不当な面会交流の制限とは見られないと思います。
提案拒否の証拠を残す場合は現在であればライン等のメッセージ機能付きアプリ一択です。
対応策としては、子どもがいやがっていないのであれば、代替日を提案する、日帰りを希望しているのであれば相手に理由を説明して子どもの日帰りの希望を優先し、代わりに宿泊付き面会交流の日時を提案する、という対応が一般的です。
面会交流については、家庭裁判所もあれこれと当事者の希望を考慮して柔軟な対応をしてくれるほどに人的余裕も日程的余裕もないというのが現状です。
そのため、離婚後も、父親・母親ともに、相手方当事者の希望及び子どもの気持ちを尊重しながら、調整できるところは自分たちで話し合って調整する、という姿勢がお互いにないと、対立が深まっていくばかりであるというのが実際のところです。