給与口座変更の未対応で給与未払い、法的問題は?

現在捜査二課からの文書により、口座凍結中です。(情報開示請求済み)
半年以上前から会社へ給与変更依頼をしていますが、会社側の過失により給与口座の変更がされず、半年以上給与が振り込まれていません。会社側は本人の口座に振り込んでいるから業務は果たしているから法に抵触していないと言っていますが、本当でしょうか?

口座凍結2025年2月末から
給与口座変更依頼は3月末に行っており、4月分の給与から適用されると会社側から回答をもらっていました。会社側へも口座変更依頼届の受理についての連絡ももらっています。

労働基準法24条1項、施行規則7条の2は、賃金を送金で支払う場合、その送金先は「労働者が指定する」銀行口座等とされています。
よって、変更依頼後の、従前の口座への送金は、労働基準法違反です。
その帰結として賃金の支払いとは認められず、改めて賃金の支払いを請求できると考えられます。
もっとも、その場合、従前の口座に振り込まれた分は不当利得となり、返還しなければなりません。

横山先生
従前口座に振り込まれた分はすでに会社側に組戻しすることを提案しております。
こちらは口座凍結解除後に返還することになるかと思いますが、返還したということになるでしょうか?

実際に相手に返還されて、初めて返還したことになります。

失礼しました。
口座凍結解除後に振り込まれたものを返還すれば、不法利得とならないという認識で良いでしょうか?
会社への提案として、誓約書等の公正証書を交わせば問題ないでしょうか?

正確には、一旦不当利得となったものは後から無かったことにはならず、その返還義務を果たした、という解釈になります。
ご相談の誓約書の類の法的性質は、返還期限を繰り下げるものと解釈されますが、それには相手方の同意が要ります。文書を取り交わすことは有益でしょう。
とはいえ、相手方にも労働基準法違反という落ち度がありますので、下手に低姿勢になる必要はないでしょう。

横山先生
詳細に回答いただきまして、誠にありがとうございました。