従兄弟死去に伴う特別縁故者について

一人暮らしの従兄弟が亡くなりました。土地建物の処分をしたいのですが、従兄弟は法定相続人ではないため、特別縁故者の申し立てを考えています。従兄弟5人で、これまで入退院の手伝いや生活支援をしてきました。中でも、1人は精神的な支えになり、相談や食事の世話、手続きのサポートをしていました。しかし、証拠があまりありません。保険会社や金融機関の代理人の書類くらいです。実証するものが乏しい場合、特別縁故者にはなれませんか。

ありがとうございます。追加で質問させていただきたいです。①5人が分担してサポートしていたのですが、まとめての支援と考えていただくことができますか。特別縁故者は、1人ですか。②葬儀の準備も支援に入りますか。故人は、自宅で1人で亡くなっていたので、死後警察に安置され、引き渡しにかなりの手間がかかりました。火葬、葬儀、近所への挨拶、自宅処分の相談、新聞や電話契約解除など毎日総動員で動いても終わりません。

従弟5人の具体的な陳述書、当時の従弟とのラインのやりとりや従兄弟のために他の方とのやりとりのメールやラインの記録、病院の対応した記録、お見舞いなどの記録、保証人や立ち合いに人なっていればその記録、保険会社や金融機関の代理人の書類などが証拠として考えられますので、諦めずに収集するのが良いかと思います。ご参考にしてください。

ありがとうございます。追加で質問させていただきたいです。①5人が分担してサポートしていたのですが、まとめての支援と考えていただくことができますか。特別縁故者は、1人ですか。②葬儀の準備も支援に入りますか。故人は、自宅で1人で亡くなっていたので、死後警察に安置され、引き渡しにかなりの手間がかかりました。火葬、葬儀、近所への挨拶、自宅処分の相談、新聞や電話契約解除など毎日総動員で動いても終わりません。