労働審判2回目での追加資料の重要性と影響について知りたい
先日労働審判1回目が終了しました。
本人訴訟です。
不当解雇です。
心証としては、
被告会社側の対応に不備が多く見られる。
との事でしたが、
会社側が風向きが悪くなったので、
追加で資料を提出したいと裁判官に話していました。
裁判官も追加を許可する。
と言っていました。
恐らく今から申立人の在職時の会社側の人間の証言を収集すると思われます。
①
2回目の労働審判での資料追加のウエイトはどのくらいでしょうか?
後から出した資料が重要視されるのなら、
後出しジャンケン状態で何でもいいたい放題になるということでしょうか?
②
1回目の被告企業の言い分は
私を卑下する言葉だらけでした。
1.社員からの信頼がなく
2.新入社員からの評価も低かった
3.会社の悪口ばかり言っていた
など
主観的な評価て゛
あくまで一般論とはなりますが、労働審判の場合、第1回期日までに提出された書面•証拠に基づき、労働審判委員会(労働審判官と労働審判員)で事前の打ち合わせを行なってから第1回期日に臨んでいるものと思われます。
そのため、労働審判の申立時にしっかりとした申立てができていれば、労働審判委員会側は、第1回期日の時点でほぼ心証を固めている可能性が高いものと思われます。
そのため、第1回期日後に企業側が慌てて動き出しても、時既に遅しとなることも多いように思われます(第1回期日後に追加提出される証拠はそれ程重視されないケースも結構あるかと思われます)。
【参考】労働審判員(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/roudou_sinpanin/index.html