子どものお小遣い制限は権利侵害?法律的視点で考察
夫は子どものお小遣いをポケットマネーから出してくれています。
ただ、夫の言うことを聞かないと、お小遣いカットなどの経済制裁を発動します。
勿論、最初からではなく、部屋を片付けて欲しい(床に物を放置しない、布団は毎日上げる、子供部屋に食べ物は持ち込まない)と言ったルールを(子どもがちゃんと合意したと言えるほど丁寧な話し合いではないものの)事前に言い渡して居て、それが守られなかった時ではあるんですが、
経済的に独立できない子どもに関して、そういうことを行うのは子どもの権利侵害ではないでしょうか?
夫の言い分としては、小さい頃から優しく言い続けて来た。
中高生にもなって、まだ出来ないのは、怠惰である、と。
人は痛みからしか学ばない(から強く言うとか、経済制裁を与える)と言うのです。
私は、
子どもがちゃんと合意したルールで、自分たちで決めたペナルティを実行する、
私は、出来ている時に感謝を示すことで、
子どもたちが自発的に出来るようになっていけばいいなと思っていて、
ルールの合意やペナルティ決めなど子供と一緒にしたんですが、
今でもプリントなどが床に散らばっている日が続くこともままあり、
毎日綺麗にしてほしいよと子供たちに伝えるのですが、
改善しないと、そのうち、夫の機嫌が悪い時に、経済制裁やiPad禁止などの制裁が発動しています。
私は、『叱る依存が止まらない』などの本を読んで、
夫のやり方は、少なくとも子供の心理的安全性を損なう行為で、
子どもたちは自分軸ではなく夫が認めるかどうかが判断軸になってしまっていて、
私としては、子どもたちの心の成長に関して、とても心配していて、
夫にも何とか伝えようとしていますが、
うちの権威構造として、夫が王様的な位置にあることもあって、中々改善できません。
たとえば、夫のやり方が、子どもの権利条約などに反している、といった客観的な知見があれば、
もう少し話し合えるのではないかと思っており、お知恵をお借りしたいです。
離婚は考えておらず、離婚などに比べると些細なことではありますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず、おそらくですが、法的権利の侵害にはならなそうです。というのも、お小遣いやiPadを使用するといった事項は「権利」とまでは認められていないからです。「法は家庭に入らず」という原則もあります。
ただ、それと教育方針や教育効果は全く別の問題です。また、個人的には、子育ては夫婦間の重要事項と考えますので、「離婚などに比べると些細なこと」ではないと思います。夫氏の方針ではお子様に悪影響があるとお考えであれば、その程度によっては、離婚・単独親権を考えるべきかと思います。
直接の話合いが難しいようであれば、家庭裁判所に親族関係調整調停というものを申し立てて、説得などの助力を得る方法がありますので、お調べになるといいでしょう。