土地建物売却後の契約解除要求への対応について相談したい

土地と建物を売却しました 買主がお金が無いので安くしてほしいと頼まれ 土地は評価額の半値 建物は古いので贈与という形で契約しましたが 相手側が区役所の建設課に出向き倉庫の改修申請をした際に市街化調整区域なので持ち主が変わった為 倉庫としての使用は不可と言われたそうです 私も相手側も市街化調整区域とは知りませんでしたが 相手側から契約の解除若しくは減額してくれとの要求があり 区役所の無料法律相談を受けましたが 本来の使用が出来なければ相手側の要求が正しく要求を呑むしかないと言われました 登記は既に済んでおりますが代金は期限を超えていますが20/1しか頂いておりません 契約書は相手側が作成し倉庫として使用云々の記載はありません

それであれば、売買契約の目的は、土地だけということになります。
市街化調整区域かどうかについては、不動産業者であれば調査して説明する必要がありますが、業者でもない売主であれば、その義務は原則としてありません。
従って、土地の売買としては問題がないと思われるので、全額請求できるはずです。

倉庫としての利用が前提になっていたならば(その証拠があるならば)契約目的に適合しないことになるので、契約解除ができる、というのが民法上の整理になると考えますが、まずはその契約書に何と書いてあるかが先決です。
解除したくないというご意向ならば、掲示板ではなく弁護士に直接相談し、その話が通るかどうかを検証された方が良いでしょう。

倉庫に関しては使用出来る云々の記載は有りません譲渡だけです 代金に関しても期限をかなりすぎています