競業禁止条項をクリアした後の競合事業立ち上げの可否

1年以上前に退職した企業(前々職)と競合する事業を立ち上げようと考えています。
前々職の就業規則には下記の条文があります。
退職から1年以上経過した現在、取引先との接触を含めた競合事業に従事しても問題ないと解釈してよいでしょうか?

<条文>
定年退職、自己都合退職、解雇の区別を問わず、社員は退職しまたは解雇となる場合には、退職日の14日前までに「退職後の競業禁止および守秘義務に関する誓約書」を会社に提出しなければならない。
2. 社員のうち役職者、または企画の職務に従事していた者が退職し、または解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6か月間は日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。また、会社在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。
3.(略)
4.(略)

>退職から1年以上経過した現在、取引先との接触を含めた競合事業に従事しても問題ないと解釈してよいでしょうか?

そのこと自体はその考え方でよろしいと思います。
ただ、営業秘密に関するものを利用すると賠償請求されることはありえますのでご注意ください。