盗撮の迷惑防止条例違反で任意同行受けました。罰金刑の金額を知りたいです。
以前の職場(リゾートホテル)にて宿泊客女性の浴衣姿を盗撮したことがありました。また女性従業員の私服姿を盗撮したこともありました。
6月お客様盗撮がバレてしまい、警察に任意同行。取り調べを受けていました。当然職場は重責解雇。
警察からの取り調べ後に書類送検となり、検察庁からの呼び出しに応じ、聴取も受けました。
検察官に尋ねたところ、盗撮は再犯率も高いので敢えて不起訴処分にはせずに反省してもらう意味合いも含め、罰金刑妥当と考えたとの話でした。こちらとしては納得です。
盗撮罪でも迷惑防止条例違反に該当する案件と説明され、罰金刑の初犯なので30〜50万円ぐらいと検察官が話がありました。
裁判所から罰金刑の支払い命令が来ないと分かりませんが、罰金刑がいくらぐらいになるかお聞きしたいです。
実際に検察官の述べているように、今回のケースですと、罰金30万円前後となる割合が多いです。
ただ、被害女性と示談することで罰金回避できる場合もあるので、金銭負担はやむを得ないが前科の回避をしたいということであれば、最寄りの弁護士に相談し、示談をすすめた方が良いと思います。