突然の解雇通告と不当解雇の可能性についての相談
小さな企業の正社員として、先月、突然社長から解雇通告を口頭で受けました。
「今日付けでクビ」
「理由はない、会社の都合それが理由、話は簡単でしょ」
「法律では解雇予告手当を払えば解雇できる」
「明日以降出社しても、あんたの机もなければ車を置く所もない。出社したら、警察を呼ぶ」
「あんたと話す暇もなければ、元気もない」
更には「社長の一存で俺の考え、次の世代へ渡す準備で皆入替える」とも言っており、一切の話し合いも拒否され、一方的にその日のうちに追い出されました(録音あり)。
ネットで検索してみて、
必要となるであろう
解雇理由証明書を求めると、解雇通知が届きました。
解雇通告当時の理由として「懲戒解雇の事由に該当する」とし、具体的理由記載のない、就業規則の条文のみの通知書でした。
そもそも就業規則の周知もありません。解雇日については、即日解雇に固執したにも関わらず、有給休暇も無視されて、解雇予告手当が振り込まれ、離職票は会社都合解雇となっておりました。
【質問1】
コンプライアンス違反だらけの会社でしたので、総務部の私は、少しずつ直そうと、意見を申しておりました。それが、オーナーには気に食わなくなった模様です。
こんなことで解雇もありですか?
【質問2】
今後、労働審判をしようと思いますが、私はどんな証拠を出せば良いですか?
解雇通知書と、なにか、
私の能力を示す資料等が必要ですか?
【質問3】
面談も、話し合いも全くなく、突然の解雇です。このような状況を裁判官はどのように見てくださいますか?世間常識からかなりかけ離れた解雇手続きに見えますが。
質問1は懲戒解雇であれば就業規則にのっとり告知聴聞及び弁明の機会を付与する必要がありますので違法です。
質問2は解雇通知書と就業規則の写しをもっていればその写し、録音及びその反訳、給与明細書か給与計算が分かる資料(賃金の基本規程等)が考えられます。
質問3は上記の事情であれば裁判官は解雇無効にするのが大半かと思います。
ご参考にしてください。
ありがとうございます
勇気が持てました