水漏れ事故の賠償範囲

階下の方へ過失で水漏れ事故を起こしてしまいました。
階下の方には誠意を持って対応したいと考えています。
1ヶ月程度仮住まいが必要と管理会社から言われており、契約金など初期費用はお支払いしてしまっている状況です。駐車場は階下の方が大型車を使用しているため別途契約が必要とのことで月極の駐車場の費用もあわせて支払っております。
仮住まい先での挨拶品やガスコンロを新品で買ったのでお支払いくださいなど費用の請求が多く、どこまでがお支払いするべきものなのかがわかりません。
また、仮住まい自体階下の方が管理会社の紹介物件を拒否して選んだ物件なのですが、2年契約の物件で違約金についても支払いの請求がありそうです。
解約通知に関しても既に工事終了日が確定しているのに、現状即座に対応いただけておりません。
仮住まいの家賃についても負担している状況です。
階下の方が住まわれている部屋の家賃は免除になっているそうです。
どこまでが法的にお支払いすべき範囲なのか教えていただきたいです。

事故日は6月中旬になります。
なかなか階下の方が納得できる仮住まい先が見つからず、9月の初めに仮住まい先が見つかり、10月の初めに引越し、11月13日に元の住まいへ戻る予定です。

まず、火災保険等でカバーされないかを確認することが必要です。カバーされるならば、貴殿の負担はなくなるはずです。
されないとしても、階下の方は、損害拡大防止義務に違反するとも考えられそうです。払う前に相談することをお勧めします。払ってから取り戻すのは、効率が悪く大変です。

お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございます。
階下の部屋の工事の保険については全額の内6割保険でカバーされる見込みです。
階下の方の物損に対しての保険金は階下の方から保険会社に直接書類を送っていただいた後に算定になるみたいですが、送付を促しても提出いただけていない状況です...
これからも住み続ける身としてなかなか本音で話せないことに苦慮しておりました。
回答いただけたこと、非常に参考になります。ありがとうございます。

貴殿が払ってしまっているため、階下の方も甘えているのでしょう。あとは、「住み続ける」価値にどれだけの金額を払えるかという、価値観の問題になります。個人的には、弱みにつけこんで、保険会社への請求を怠り、保険で賄われない(≒根拠に乏しい)費目まで次から次へと請求してくるような人と必要以上に付き合うのは、やめた方がいいとは思います。

当初私自身こんなにも多大な迷惑を誰かにかけたことがなかったので、謝罪と請求されたものはお支払いしなくてはいけないと思い込んでしまい、今に至ってしまいました。付き合いについてはご助言の通りだと今の私も考えております。自分自身の考えを主張してみようと思います。

謝罪は必要でしょうが、金銭を負担するかどうかは別問題です。誰にでも起こり得る過失に過ぎないのであれば、結果が大きかったとしても、過剰に卑屈になる必要はないです。明日は我が身でお互い様、という解決が目指せるといいですね。

ありがとうございます。そのように言っていただけて凄く温かく感じます。あまりにも過剰請求が続く前に相談をしようか検討したいと思います。
本当にありがとうございます。