盗撮疑惑で逃走後のリレー捜査と逮捕の可能性について

盗撮を疑われて逃走してしまいました。
先日、いきなり近くを歩いていた女性に声を掛けられ、盗撮を疑われてしまいました。 確かに私のスマホの持ち方的に誤解を招いたかもしれませんが、撮ってませんと否定しつつも痴漢の冤罪事件等も頭をよぎり、本当に怖くてパニックになってその場から逃げてしまいました。(その女性も追いかけてきましたが、逃げ切りました)

恐らく周りの警備員を通じて警察にも相談されていると推測されるのですが、その女性から被害届を提出された場合、そこから防犯カメラ等のリレー捜査によって自宅まで特定されて、後日逮捕されてしまう恐れはありますでしょうか。。。(現場からは電車で離れています)

殺人や強盗でない場合はリレー捜査まではされないのでしょうか。
防犯カメラ映像的には確かに服の上から女性を撮影していると思われてしまうかもしれないのですが、一般的なスカートの下に入れるなどの明らかな行為は一切していません。

あのままその場にいたら一方的に責められて完全に終わってしまうと思い、もう頭が真っ白でパニックになって逃走してしまいました。
本当に後悔しています。。。 服の上からの撮影が疑われる容疑の場合、警察は本格的にリレー捜査等に動くでしょうか・・・。

元警察官の弁護士です。

普通に視界に入る部位を撮影していたとしても犯罪にならないので、警察のほうでは事件のように積極的に防犯カメラの調査はしない傾向があります。
ただし、女性の要求が強い場合にはある程度確認することもあります。

仮に特定されても、状況がいわゆる卑猥な言動や盗撮にあたるそれではないので、逮捕される心配はありません。

早速のご回答ありがとうございます。
元警察官の方で非常に心強いです。
結構な圧力で声を掛けられたので強く要求して被害届も提出されていると思うのですが、仮に周囲の防犯カメラによる捜査で、普通に視界に入る部位を盗撮していると認識されてしまった場合であっても、わざわざ手間やコストまで掛けてリレー捜査による自宅特定までは行わないということでしょうか。
いきなり電話や家に来ないか非常に怖くて心配です。。。

また、リレー捜査を行うのはどのような時なのでしょうか。凶悪犯罪のイメージが強いのですが、稀に盗撮被害でもリレー捜査で逮捕されているというニュース記事を目にします。

そもそも、犯罪にならない状況ですと被害届自体受理されません。「犯罪」ではないからです。

とあるサイトからの抜粋ですが、

衣服の上から盗撮すると、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
服の上からの盗撮は、「性的姿態の撮影(典型的な盗撮行為)」には当たらないものの、迷惑防止条例の「卑わいな言動」になる可能性があるからです。

と書かれているので非常に心配しています。
撮影罪ではないので、被害届が受理されたとしてもさすがにリレー捜査までは実施しないものでしょうか。(被害者からの強い要請があっても)

卑猥な言動も、スカートの中や胸元の撮影をした場合などが典型です。

何度も申し訳ございません。
カメラレンズがその女性側に向けているように防犯カメラに映っていたと仮定し、その女性側が被害届を出したとします。

受理するかしないかは警察側の判断になると思うのですが、その判断は防犯カメラの映像を見てからになるのでしょうか?
それとも女性側の主張を聞いて、映像を見る前に受理を決定し、そこから捜査開始するのでしょうか。
後者の場合、いくらでも大袈裟に言えると思うので、不安でいっぱいです。。。

パニックで逃げてしまった私が悪いのですが、撮影罪ではなく迷惑防止条例違反と見なされてリレー捜査まで至る可能性はあるのでしょうか…。

防犯カメラ映像がすぐ見れるのであれば、それを踏まえて判断します。
大袈裟な説明ですと、受理されうることはあり得ますが、防犯カメラ調査の結果事実が違えば取り下げさせることもあります。

いずれにせよ、おっしゃるような状況であれば基本的に被害届は受理できない内容です。

一般的に駅構内の監視カメラはすぐ確認できるものなのでしょうか。

ちなみにその女性はミニスカートとかでもなく、普通の格好でしたし、私のスマホも角度的には顔や上半身のあたりに向いていたと思いますので、大袈裟に言われても事実と異なる判断をしていただけるとは思いますが…。

とはいえ逃げた=認めた と見なされて、本格的にリレー捜査まで実施される可能性はございますでしょうか。
正確には冤罪が怖くて逃げたのですが…映像が鮮明に映っていた場合は誤解されてもおかしくない持ち方をしてしまってました。

駅構内のカメラは警察官と駅員の関係性ができていることが多く、すぐに見せてくれるところが多いです。

承知しました。では仮に鮮明に映っていたとしたら、その女性の被害届を受理してすぐさまリレー捜査を実施されてしまう可能性は高そうでしょうか。

それともスカート内部の下着等を撮影しているわけではないので、受理はするものの捜査はしないor後回しにして他の重要案件などを優先するでしょうか。
あるいはそもそも受理しないケースもありそうでしょうか。

防犯カメラの捜査をどごでするかどうかは、おっしゃる通りの感じです。
まさにケースバイケースです。

ただ被害届は受理しないと思います。
また、そうなると基本的に個人特定する必要もないので、行為状況だけの防犯カメラをみて終えることになることが殆どかと思います。

◯どこまでするかどうかは

基本的に提出される被害届は全て受理されるものだと認識していたのですが、違うのですね…。
全て受理して、そこから重要度によって捜査するかしないかを決めていると思っておりました。

受理されていないことを祈るばかりです。。。

このような経験はもうしたくないですが、冤罪を恐れて逃げてしまわずに冷静に対処すれば良かったと反省しております…。