養育費の減額は可能か?再婚後の状況変化を考慮した相談

2022年8月に離婚し、公正証書の取り決め通り子ども1人あたり4万円×2人分で毎月8万円の養育費を支払ってきました。
現在、離婚後に再婚した妻との間に2人の子どもがいます。最近、元妻も3人の子持ちの夫と再婚しました。離婚時は元妻は無職でしたが、今は200〜300万円ほどの収入、夫とプラスした世帯収入で考えたら700〜900万円ほどの見込みです。元妻も元妻の連れ子もみな夫の扶養に入っているとのことです。
私は離婚後から現在にかけて約100万円ほど収入上がっており、今後も上昇する見込みです。
また、近い将来確実に3人目の子の検討をしています。
離婚時と比較するとかなり事情が変わってきています。現夫にも連れ子が3人いるとはいえど、元妻も子も現夫に扶養されてるということは生活費の一部を負担してもらっていることになります。
以上の条件の場合、養育費の減額は可能でしょうか?
また可能であるならば減額幅はいくらですか?

ご質問に回答いたします。

ご記載の内容のうち、近い将来3人目の子の検討をしている点は、残念ながら、養育費の減額においては考慮されません。
実際に、3人目の子が生まれた後に考慮されることになります。
その他の点は、減額の際に考慮されうる要素ではあります。
特に問題になり得るのが、元妻と子が現夫に扶養されていることです。
原則としては、子と現夫が養子縁組をしていなければ、扶養していたとしても、養育費減額においては考慮されないと考えられます。
反対に、養子縁組をしていれば、第一義的な扶養義務は養親が負うとされていますので、多くの場合は、養育費支払い自体をしなくてもよくなります。

最終的な回答は、減額の可能性はありますが、具体的な減額幅は、再婚後の奥様の収入の状況によること及びお子さまの年齢を含めた詳細な計算が必要になることから、
当欄での回答は困難ということになります。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されてアドバイス等求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。