事故の言った言わない問題
交通事故の言った言わない問題について相談です。
事故相手は社用車で、私は二輪車。
相手の車が前に割り込んで来たため急ブレーキをかけ転倒し、接触を伴わない事故に遭いました。
翌日レッカー先のバイク屋で相手に電話をし、保険で足りない分を払うと言質をとり、バイク屋さんもそれを聞いています。
その後そんなことは言ってないと相手が対応を変えてきました。
この場合話を聞いていたバイク屋の人は証人として成立しますか?
事故を起こした本人が繰り返し私に嘘をつくため憤っています。
>この場合話を聞いていたバイク屋の人は証人として成立しますか?
→ 仮に訴訟に発展した場合、バイク屋の担当者も証人にはなり得ます。
ただし、証人として採用されることとその証人の証言どおりの事実認定がなされるか否かは別であり、必ずしも証人として採用された人の証言どおりに事実認定がなされるとは限らないことには留意しておきましょう(裁判所が証言を信用できないと判断すれば、証人の証言とは異なる事実認定がなされることがあり得ます)。