免責許可後の不服申立ての流れと可能性について教えてください

先日債権者集会が終わり、無事免責許可決定の通知を頂きました。
今後の流れとしては、官報に名前が載り、不服申立がなければ無事終了になるのかと思うのですが、不服申立が実際にあった案件等があればどのような流れになるのか、不服申立が起こりえる可能性としては高いのか低いのかを教えて頂きたいです。

免責許可決定に対しては、決定が官報に掲載された日から2週間以内に債権者からの即時抗告が認められています(破産法252条6項)。
ただ、免責許可決定に対する即時抗告がなされるような事案は、弁護士が受任通知を送付した当初から破産や免責に対し反発し、債権調査票に免責に対する意見を記載し、さらに破産手続開始決定後の意見聴取に対しても免責不許可の意見を述べるなど活発に活動しているような債権者であることがほとんどで、これまでにどの債権者からも何ら意見が出ていない事案でいきなり即時抗告がなされるというのは、余程の事情がない限り考えられません。
また、仮に即時抗告がなされたとしても、破産法252条1項各号に規定する免責不許可事由が存在することを主張する(単なる感情論では認められない)うえに、さらに同条2項の裁量免責をすることも相当でないという事情も主張立証する必要がありますので、一般的には(現段階で隠し財産が見つかったといったレアケースを除いて)かなりハードルが高いと思われます。
なお、具体的な二見通しについては、申立代理人へお尋ねいただくのが最も確実だと思います。