告訴受理後の捜査中に公訴時効を迎えた場合の手続きについて
現在、警察に提出する告訴状を作成しておりますが、公訴時効まで残り4ヶ月といったところです。
公訴時効が切迫している状況では、警察が受理に前向きではないことは承知ではありはますが、告訴自体は公訴時効までは出来るはずなので諦めずに作成しています。
お聞きしたいのは、万が一告訴状が受理されたとしても、捜査中に公訴時効を迎えてしまう可能性が高いと我ながら感じていますが、その場合、どのような結末となるのでしょうか?
・公訴時効成立後も捜査は尽くして検察に送致→公訴時効成立を理由に不起訴となるのか
・公訴時効が成立したのをもって警察は捜査を打ち切り、現時点での捜査資料を検察に送致する
のかなど分かる先生がいらっしゃれば教えて欲しいです。
公訴時効が完成した場合は、そもそも起訴ができませんので、これ以上捜査はしないかと思います。受理した時点での問題ですが、公訴時効完成から4か月あり、被疑者も特定されているのであれば、公訴時効完成前には、検察に書類送検ないし身柄拘束していれば送検されるているかと思います。公訴時効完成後は、検察に書類を送付するかは、ケースバイケースかと思います。公訴時効完成のための終了報告的意味合いで検察に資料を送付することはあるかと思います。ご参考にしてください。
参考になりました。
ありがとうございます。