脅迫罪で示談済みでも民事訴訟される可能性は?
脅迫罪で略式になりました。
示談金なしで示談書を交わしましたが略式になりました。この場合、民事で訴えられることはありますか?
また、民事で訴えられた場合に裁判外で和解することはありますか?
また、いきなり民事で裁判ではなくまず損害賠償請求を直接するとかもありますか?
この場合、弁護士を通さず本人がまず損害賠償請求を直接することはありますか。
清算条項(お互いに債権債務なし)は示談書に含まれています。
清算条項を含む示談書自体が、和解契約の性質をもちます。
すると、相手との間の権利関係はその内容で確定し、それ以外の権利義務は無いことになります。
よって、相手が別途損害賠償請求をしてくる可能性は乏しいですし、万一請求されたとしても既に示談が成立していると反論すれば結構です。
清算条項が含まれているのであれば、文言次第ではありますが基本的には民事上の追加の請求は認められないように作成されているかと思われます。
また、仮に請求が来たとしても示談が成立し、他の債権債務は生産されていることを主張すれば足りるでしょう。
泉 亮介弁護士様へ、また、仮に請求が来たとしても示談が成立し、他の債権債務は生産されていることを主張すれば足りるでしょう。
とはどういう意味ですか? 示談金なしの示談は相手も納得した上で示談書を交わしています。
相手から請求が来た場合であっても,示談が既に成立しており,その示談書の中で債権債務関係が清算されていることを主張すれば,相手の請求債権は示談により既に清算されているものであり,法的な根拠がないということとなるかと思われます。