自己破産 生命保険 名義変更

自己破産時の生命保険について。
お恥ずかしながら、今後自己破産を検討している者です。

2年ほど前に私の名義の生命保険(支払いはずっと母)を、支払いの関係(クレカだと本人名義しか使えないため)で母の名義に変更しました。
この時はまだ私も母も自己破産なんて考えていなかったのですが、自己破産を検討するようになってから、生命保険の名義変更は財産隠しなどの問題になる場合があると知りました。
この場合、自己破産は難しいのでしょうか?

ご心配のことと思います。

当該生命保険は解約返戻金が発生する保険でしょうか。
そうだとすると、確かに2年前の時点で名義変更したことがそれまでの解約返戻金を隠匿しようとしたことになり、それを隠すことが財産隠しを疑われ、免責不許可事由になる可能性はあるでしょう。
もっとも、支払いが母親からなされたもので、破産時点における解約返戻金が全て母の財産と評価できることを、口座履歴などから明らかにして裁判所に説明すれば、特に問題にはならないと思います。
仮に、母の財産と評価できないとしても、隠さずに報告すれば、財産価値の問題から管財事件になる恐れはあるとしても、破産ができないことはありません。

破産申立の代理人を選任する際にその旨ご相談ください。

以上、ご参考まで。

ご回答ありがとうございます。
解約払戻金が100万円以上あります。
個人再生を選択した場合でも、自己破産と同じでしょうか?

保険は母のものと思っているので、迷惑をかけたくないのでそのままにしたいのですが……
任意整理なら保険も残せますか?
弁護士さんを探す前に予習をしておきたいので、教えていただけると幸いです。

個人再生と自己破産は全く違う手続きです。
個人再生はかなり大変な手続きですのであまりお勧めはしていませんが、保険の解約返戻金は、再生計画において、弁済総額と保険料金が家計に影響する点において考慮の対象となるようです。

任意整理は、私的な手続きですので、整理対象の債務を選ぶこともできますし(高額の債務のみ整理して低額なものはそのまま払うなど)、積極財産(プラスの財産)を処分する必要はありません。
もちろん保険もそのままで大丈夫です。

以上、ご参考まで。