面会要求罪について詳しく教えてください

面会要求罪は民事なのな刑事なのか。そして未成年相手からお金くれたら会ってあげると言われそれに乗ってしまうと面会要求罪になるのか。お金だけもらって逃げられても自業自得なので警察に相談しようとしても自分が面会要求罪で捕まってしまう可能性があるのか。

面会要求等罪は、刑法で定められている犯罪です。
 面会要求等罪がどのような犯罪かについては、法務省サイトのパンフレットや以下のQ&Aが参考になるかと思います。
 ご投稿のケースでは、わいせつ目的の有無、金銭の提供が利益供与やその約束と言えるか、一度拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求することに該当するか等が問題になるかと思われます(未成年者への金銭提供やその約束をしている場合、その経緯•動機等の詳しい説明を警察から求められる可能性はあるかとこもわれます)。
 より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士にご相談なさって下さい。
 
【参考】法務省サイト
パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf

「性犯罪関係の法改正等 Q&A」から抜粋
(面会要求等罪について〕
Q12  16歳未満の者に対する面会要求等の罪とは、どのような罪ですか。

A12 16歳未満の人は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるため、性犯罪の被害に遭う危険性が高いといえます。
 そこで、16歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため、実際の性犯罪に至る前の段階であっても、性被害に遭う危険性のない保護された状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を新たに処罰することとされました。
 具体的には、16歳未満の者に対して、
 (1) わいせつの目的で、威迫、偽計、利益供与等の不当な手段を用いて、面会を要求する行為
 (2) (1)の結果、わいせつの目的で、面会する行為
 (3) 性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などをとってその写真や動画を送るよう要求する行為
が処罰対象とされています(ただし、13歳以上16歳未満の者に対する行為については、行為者が5歳以上年長の者である場合に限ります。)。
 なお、(1)及び(2)の行為の結果、実際に性的行為に及んだ場合には不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪が、(3)の行為の結果、実際にそれらの写真や動画を送らせた場合には不同意わいせつ罪が、それぞれ成立し得ることとなります。

【未成年相手からお金くれたら会ってあげると言われそれに乗ってしまう】行為ですが、まず、未成年相手が16歳未満でしょうか。16歳未満であれば面会要求罪が問題になりえます。しかし、その場合でも言われてそれに乗ってしまう行為が要求にあたるかといえば要求に当たらない、面会要求罪にならないように思います(ただし、断言ではありません)。もっとも、相手方が会わない場合に脅したりさらにお金を払うからなどとの言動をして会うよう求めれば面会要求罪が成立すると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

文献で見る限りでは、16歳未満の者に、わいせつ目的をもって、金銭その他の利益を供与する約束をして、面会を求める意思を表示すれば、面会要求罪とされる危険があります。
不同意わいせつ罪等の実行の着手前の行為を処罰する趣旨なので、要求といってもかなり弱いものも含みます。
要求時点で成立するので、
そのあとお金を持ち逃げされた場合でも、変わりません。

第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

捜査研究877号p21
なお、本項で規定されている「面会」とは、実際に会うことであり、
「要求」とは、面会を求める意思を表示することである。