選択肢はない自己破産しかないとおもっていました
はじめてご相談させていただきます。
自己破産にしましょう!と相談した弁護士に言われラクになれるのなら…と深く考えずに
約9ヶ月をかけ弁護士費用をなんとか捻出し支払っている間もほぼ一切弁護士からの連絡はありませんでした。正直費用を払っていてこのまま本当に自己破産できるのか?と不安にもなっていました。
相談時にも特に詳しい説明があったわけでもなかったので、支払が終わり次は書類の作成になるそうで…知りませんでした。
調べもしなかった私自身が悪いのですが通帳など公共料金の領収書は廃棄紛失しています。
今月中に書類全て用意するのも再発行や仕事の関係で難しいです。
数ヶ月前からせめて何を用意すべきかなどの連絡をしてくれていればと
終始なにかとん?となる部分の多い弁護士の方だっただけに費用の完済が終わり裁判所への申立の書類作成の段階までいきましたが
自己破産の中止をすることは可能なのでしょうか
正直、費用の支払と並行して税金の差押もあり生活のため何度か携帯電話の簡単決済で借りたこともあるため成功もしないのでは?とも考えております。これに関しては私が完全に悪いのですが
もし、中止できるとしても借金返済が困難なことに変わりはありません
別事務所にてまた自己破産を申し立てることは可能なのか知りたいです。
可能なら今度は税金の差押がない分、借りるまで生活に困窮することなく費用を払うことができ書類作成が必要だと知ることができたのでそのための家計簿や領収書の保管もできますので。
長くなりましたが
裁判所への申立前の中止
新たな借入をした以上今回の自己破産は成立しない
別事務所で再度自己破産の手続
この3点を教えていただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
ご心配のことと思います。
まず、相談者さんからの弁護士契約解除の場合、契約書をご確認いただきたいのですが、積み立てた弁護士費用が返ってこない可能性があります。
破産申立の場合、積み立て期間中は、面談を随時行う事務所と、積み立てが完了する2,3か月前から申し立て準備をする事務所に分かれますが、どちらもありだとは思います。
通帳はなくても、口座履歴を取り寄せればよいですし、公共料金は、家計簿作成のために必要だと思いますが、必ずしも、領収書を再発行しなくても、金額が分かればよいと思います。
かんたん決済での借り入れについても、必ずしも免責不許可事由になるわけではなく、悪質でなければ、上申書等で対応できる場合もあるし、悪くても少額管財事件になって、もう20万円程度の積み立てが必要になるといった感じでしょう。
この辺りを、ご依頼されている事務所と話し合って、用意が間に合わないものについては、その旨、伝え、このまま破産手続きを進めた方が良いように思われます。
申立てが少々先延ばしになっても、あまり問題は無いと思います。
また、別事務所で再度自己破産の手続きをするとしても、前事務所の1回目の受任通知からある程度の期間が経過していないと、携帯決済などでの借り入れの事実が消えるわけではありません。
また、支払い停止から破産申し立てまでの期間が長引けば長引くほど、裁判を起こされてしまい強制執行を受ける可能性が高まります。
幸い積み立てが終わっているのでしたら、現在依頼中の事務所とよくお話合いになったほうが良いのではないでしょうか。
質問の答えとしては、
>裁判所への申立前の中止
可能ですが、着手金が返ってこない可能性があります。
>新たな借入をした以上今回の自己破産は成立しない
悪質な場合は免責不許可事由になりますが、携帯決済程度でしたら免責許可決定はなんとか出る可能性が高いと思います。
>別事務所で再度自己破産の手続
可能だとは思いますが、積立期間が長くなると、裁判を起こされるリスクが高まりますし、支払い停止後の借り入れなどの事実は消えるわけではありませんので、あまりお勧めはしません。
以上、ご参考まで。