上記の発言が、名誉毀損や侮辱に該当し、開示請求が通り起訴される可能性に関してご教示ください。

とあるSNS上で、匿名アカウント(以下「相手方」)の投稿への発言が、法的問題に発展する可能性があるかどうかを確認したく、ご相談させていただきます。相手方は、プロフィールに社会通念上不適切と受け取られかねない性的嗜好を含む記述をしており、また、投稿において特定の属性に関する持論を展開していて、憤りを感じてしまいました。相手方は匿名アカウントですが、配信活動やネット記事のインタビュー、オフラインでの交流などを行っています。相手方の投稿に対し、「このようなことを言っている本人がモテなさそうなのが面白い」「プロフィールに書かれている内容がやばいことばかりでゾッとする」といった発言を行いました。「モテなさそう」という表現は、相手方が過去に「自分はモテない」と投稿していたことを根拠としています。なお、投稿は約10分後に削除し、閲覧数は10件程度でした。(自分の閲覧含む)また、相手方が私の投稿を実際に見たのかはわかりません。投稿後、相手方に対して謝罪のメッセージを送り、「気にしていない」との返答をいただきました。その後、相互フォローとなり、別の話題でのやり取りも好意的にしています。

モテなそう、という投稿内容については、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

ただ、開示請求には費用や手間がかかることを考えると、相手が気にしていないと発言し、その後普通にやり取りをしているのであれば、開示手続きを相手が取る可能性は低いかと思われます。

ご回答ありがとうございます。追加にて何点か、質問させていただきます。
1.今回の「モテなさそう」という投稿は、法的には名誉毀損と侮辱のいずれに該当する可能性が高いでしょうか?過去の相手方の「自分はモテない」という発言を根拠としている点は、違法性阻却事由(真実性の証明や意見論評の範囲)としてどのように評価されるでしょうか?

2.投稿を約10分で削除し、閲覧数が少なかったこと、また、相手方が「気にしていない」と発言し、その後も関係があることは、将来的な開示請求や訴訟に発展した場合、請求の棄却にどれほど強く影響すると考えられますか?

3.相手方が匿名アカウントでありながら、配信活動やネット記事のインタビュー、オフラインでの交流を行っているという事実は、社会的評価の低下を認めやすくしますか?

上記の発言が、名誉毀損や侮辱に該当し、開示請求が通り起訴される可能性に関してご教示ください。
→「このようなことを言っている本人がモテなさそうなのが面白い」「プロフィールに書かれている内容がやばいことばかりでゾッとする」といった記事は、相談者様の感想にとどまるものと言い得ること、相手方が「プロフィールに社会通念上不適切と受け取られかねない性的嗜好を含む記述をして」いること、「相手方が過去に「自分はモテない」と投稿していたこと」からすれば、名誉毀損や侮辱に該当したり、開示請求が通ったり、起訴されたりする可能性はあまり考えられないでしょう。相手方が気にしないと言っていることを含めれば、なおさらです。

1.今回の「モテなさそう」という投稿は、法的には名誉毀損と侮辱のいずれに該当する可能性が高いでしょうか?
→いずれにも該当しない可能性が高いように思います。

過去の相手方の「自分はモテない」という発言を根拠としている点は、違法性阻却事由(真実性の証明や意見論評の範囲)としてどのように評価されるでしょうか?
→違法性阻却事由の問題ではないでしょう。事実の摘示の問題でしょう。

2.投稿を約10分で削除し、閲覧数が少なかったこと、また、相手方が「気にしていない」と発言し、その後も関係があることは、将来的な開示請求や訴訟に発展した場合、請求の棄却にどれほど強く影響すると考えられますか?
→棄却にはあまり影響がないでしょう。棄却・認容の判断において、記事の投稿に関しては、事後の事情はあまり関係がないでしょう。損害の減額事由にはなり得ると存じます。なお、本件では、「投稿後、相手方に対して謝罪のメッセージを送り、「気にしていない」との返答をいただきました。その後、相互フォローとなり、別の話題でのやり取りも好意的にしています。」とのことですので、訴訟や刑事事件に発展する可能性自体そもそもあまり考えられないようには思います。

3.相手方が匿名アカウントでありながら、配信活動やネット記事のインタビュー、オフラインでの交流を行っているという事実は、社会的評価の低下を認めやすくしますか?
→認めやすくします。