名誉毀損訴訟を取り下げるべきか?別訴への対応策は?

SNS上の名誉毀損訴訟の原告ですが、当事者照会の開示拒否を理由に500万円の慰謝料を請求する民事訴訟を被告から別訴で起こされました

被告は私(名誉毀損訴訟の原告)と、私の代理人弁護士の2人になっており、訴額は500万円となっていて、連帯して払えと訴状には記載されています
この訴額は元となっている名誉毀損訴訟の訴額(200万円)をはるかに超える金額です
訴状には当事者照会は回答および開示義務があり、民事訴訟法で規定されている回答および開示拒否できる理由以外での回答および開示拒否は不法行為にあたるという最高裁判例も存在するので、民法第710条に基づき慰謝料500万円を請求するとあります

相手が本訴で求めてきた当事者照会はこちらが書証に記載した裁判の判例に関する判例が記載された文献の写しもしくは判決文正本の写しの開示です
訴訟戦略上の理由で開示拒否したところ、上記のような訴状が送られてきました
訴訟戦略上の理由は民事訴訟法で規定されている回答および開示拒否できる理由にあたらないと別訴の訴状には記載されています

しかもこの提訴直後に相手からこちらの代理人弁護士に連絡があり、「本訴を取り下げれば別訴も取り下げる」などといった交換条件を突きつけられたそうです
弁護士も面倒な事になったと判断しているのか、本訴の取り下げを提案されています
取り下げた方が良いと判断している理由としては、本訴で慰謝料が認められるかどうかは不明瞭な上、認められたところで金額的に少額である可能性があることや、別訴は最高裁判例が存在しており、金額は別にして認められてしまう可能性が極めて高い事などを言われています
また、仮に本訴続行となれば、別訴の着手金も追加で請求すると言われています

相手が起こしてきた別訴はほとんどスラップ訴訟のような内容ですが、名誉毀損訴訟の慰謝料請求は諦めたほうがいいのでしょうか?
この交換条件を受け入れれば名誉毀損訴訟の慰謝料請求を諦めることになるので、結果的に相手の思うつぼになってしまいます
ちなみに相手は本人訴訟で弁護士はついていません

ご質問に書かれた事情のみを拝見した印象としては、訴えの取下げをする必要はないという印象を受けますが、セカンドオピニオンとして正確な回答をご希望であれば、訴訟記録その他の情報を詳細に検討しなければならない事案と拝察します。ネットの相談ではなく、弁護士へ直接相談された方が良いと思います。

>相手が本訴で求めてきた当事者照会はこちらが書証に記載した裁判の判例に関する判例が記載された文献の写しもしくは判決文正本の写しの開示です

 この内容の開示拒否がなぜ不法行為となり、500万円もの慰謝料に結び付くのか、ご相談のみでは全く理解が出来ません。
 記録をもとに、具体的な法律相談を受けられた方がよいでしょう。