分譲賃貸(法人契約)におけるオーナーへの補償金請求について

昨年4月から家族で分譲賃貸に居住しているのですが、オーナーから半年後に居住したいので退去してほしいという要求がありました。

妻の転勤で遠方から現在の家に引っ越してきたため、こちら側の契約者は妻が勤めている会社となっています(物件は自分たちで探してきましたが、借り上げ社宅という扱い)。

引っ越し費用や新居にかかる費用などの実費は負担がないよう、会社側で交渉しているとのことです。

ただ、こちらとしては実費だけ交渉されても、余計な労力(娘の新しい保育園探し・手続き、物件探し、引っ越しの荷物詰め等)がかかりますし、小さい娘の環境がまた変わるので、実害が大きくあります。
なので、きちんとお金という形で補償していただきたいと考えています。

この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか?

>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか?

そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。
ただ、おそらく2年などの有期の契約ではないのでしょうか。そうだとすれば、契約期間中に一方的に賃貸人からの申出で契約が終了することはありません。
更新時期に次の更新をしないという理由として自分が住む必要があるからというのはありえますが、期間途中ではそのような理由で終了することはありません。
立ち退く必要がないのに、立ち退くということであれば、その代償として金銭を請求するということは考えられます。
もっとも上記の通り、会社にその気がなければ無理ということにはなってしまいますが。