弁護士報酬金支払い時期
弁護士委任契約書に、報酬金支払い時期についての記載がありません。
この場合、例えば弁護士から何時何時までに振り込むよう請求された場合、その期限までに必ずしも従う必要はありますか?
当職の使用している委任契約書には「甲は、本件事件終了時に、次の報酬金を支払う。(消費税込み)」と記載されています。「報酬金の支払時期」がどのようなことか分かりかねますが、「本件事件終了時」以外に書きようがないと思います。
請求の際、日にちは指定しますが、時間帯まで指定することはないと思います。
ご回答を頂きまして有り難うございます。
紛らわしい書き方をしてすみません。お伺いしたいことは、事件終了後に請求書が送付されてきた際に、振り込み期限が指定されている場合、契約書に記載がないことは、話し合いによって定めることができるのではないでしょうか。
一般に成功報酬は、「事件終了時」としている契約が多いところです。
それは、判決や和解成立時となり、その後は遅延損害金が必要となるのが原則ですが、一般には弁護士が金額を明示して請求してから、遅延損害金が生じる取り扱いとなることが多いです。
なので、弁護士がいつまでに(時間の指定はあまりありませんが)と指定した場合には、その指定日を超えると法律上は遅延損害金が生じることになりますので、それが難しい場合には、支払期限を交渉する必要がでてくることになります。
ご回答を頂きまして有り難うございます。
例えばですが、呈示報酬金額に疑問があり、粉議調停を申し立てた場合、調停中も遅延損害金は発生するのでしょうか?
因みに支払い期限を先延ばす意図は全くありません。契約書に曖昧な点があり、お伺いさせて頂きます。