成人が高校生と交際する場合の法的リスクは?
同い年の友人(20歳)が高校生(16歳)と交際をするかもしれないと聞きました。
成人しいてる人が高校生と交際するのは罪に問われたりするのでしょうか?
年齢がいくつであろうが、真剣交際の範疇を超えない以上、罪に問われることはありません。ただ、一般論として、未成年者(18歳未満)との交際はリスクが高いと思います。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例第14条の2では、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定められております。
判例では、青少年との淫行を処罰する条例における「淫行」とは、① 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為② 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為と限定しています。
そのため、親の承諾を得た交際などであれば、特に問題にはならないと思いますが、親の承諾を得ずに、16歳の未成年との交際をしている場合、当該交際が親の意に沿わないと、上記の条例違反であると言われかねないリスクがあります。
当人同士は真剣交際であっても、親が介入すると、真剣交際であるという前提を覆されてしまうリスクがあります。
ですから、必ずしも罪に問われるわけではないものの、リスクがかなり高いものです。