労働審判で解決金が1年を超える場合の判断基準は?
整理解雇されて労働審判を予定しています。ネットの情報を参考にすると不当解雇で6が月くらいで不当かが微妙な案件で3〜5カ月、妥当な場合で1カ月程度と聞いています。中には1年分とか18カ月とか言うのもありますが、労働審判で解決金が1年を越える場合はどんな場合でしょうか?
実際のところはなかなかありません。
裁判所も6か月分を限度と考えている雰囲気を感じます。
解雇から時間が経過していると、解雇を受け入れたという評価につながるおそれがありますから、
あえて時間が経つのを待ってから申し立てるということも選びにくいです。
私の中で1年を超えたことがあるケースを分類すると、
・解雇理由があまりに不当
・使用者側の資金が豊富
という特徴がありました。
基本的には6ヶ月分までの範囲で解決するケースが多いように思われます。整理解雇が不当解雇であり、解雇ができないという状況の上で、相手としてどこまでの金銭を払って会社を辞めてもらいたいかと考えているかによって変わってくることが多いでしょう。