金銭支援と認識のズレ、後から返済を要求できるか?

恋人に欲しいもの買ってあげるよって話をしてそこから話が発展し毎月趣味に使っていいと言い生活費も含めて半年で60万ほど渡していました。

自分は貸したつもりで渡していたのですが半年経ったあたりで関係悪化の喧嘩から言いあいになりお金を返さなくて良いから離れようと言ってしまったのですが、彼女はもらっていたと認識しておりパニックにさせてしまいその時は無事仲直りしたのですが、彼女は借金と思っていなかったから返せる自信がないって言ってきたので、お金は余裕ができたら毎月5000円ずつとかでも良いから恩返しって形で返してくれたら良いよ、借金って思わなくて良いよって言い話が終わりました。

確かにお金を渡す時に貸す返すの話は全くしておらず認識がずれてるのは仕方ないなとは思いました。

そこから更に関係悪化し別れることになったのですがお金は返さなくても良い、お金の心配はしないでとラインで言い、また後日に彼女からお金はもらってた、無償支援の認識でした。これが間違いなかったってことで良いですかと改めて連絡が来てその時にもその認識で大丈夫、お金は返さなくてもいいし自分のために使ってくださいと言い別れました。

今のところ返してもらうつもりはないのですが気が変わって後から返済を要求したとき返してもらうことはできるのでしょうか?

お金を渡す時は振り込みで渡しており、記述の通りお金を貸す返すのやりとりは分かれる手前まで無く、また返して欲しいとの旨は最初から最後まで伝えておりません。

ご質問者様のご報告の状況からしますと、かりに返してほしいと言ったとしても、先方は「返さなくていいと言ったではないか」と反論してくるものと思われます。

貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。
しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求することは困難であると考えられます。