交通事故における共同不法行為の考え方について

2台が絡む自動車の衝突事故により塀と乗用車を壊されました。
具体的には A直進車 B右折車としての衝突でAが塀、Bが乗用車に
それぞれ突っ込む形となりました。
おまけにAは無免許の上レンタカーを又借りとのことで、事故直後に
拘束され刑事裁判の結果、現在懲役刑を受けています。
Bは軽傷も負いましたが、民事の代理人弁護士を立てています。
先日、Aの刑事裁判を傍聴できたのですが、その中で「合意書を交わ
し、BがAに○○万円を支払う。」との言及がありました。

Aは刑事罰が満了してもおそらく金銭的な返済能力が無いと推察さ
れますので、共同不法行為として全損害をBに求めるべきかと思う
のですが、乗用車にぶつかったのはBだけであるため、先ずはBに
対して乗用車の修復を求めたいと思っています。
そこで気になるのがいわゆる示談書と同じ意味合いであろうの合意書
の存在なのですが、仮に両者が過失割合をA=100 B=0 と定めていた
場合は共同不法行為としてBに弁済を求めることはできないのでしょうか。
要旨が上手く表現できていないと思いますが、どうぞよろしくお願
いします。

私見を述べさせていただきます。

過失割合は、当事者同士が任意に決めたとしても、第三者に適用されるものではないと解されます。ただし、双方保険屋が入っていたとすれば、保険屋は損をしたくないので妥当な過失割合を定めているでしょう。右直事故ですと、よっぽどでない限り右折車(B)の責任がゼロということは無いと思います。
相談者さんの塀、自動車の毀損に対するAとBの過失割合は、客観的状況により定められると思われます。
仮に、Bの過失割合がゼロでしたら、Bには責任がありませんのでBに請求することはできませんが、Bに過失があるのでしたらBに全額請求できることになります(不真正連帯債務)。
なお、Bが過失を争う場合は、相談者さんの請求が認められるためには裁判をする必要があると思います。

以上、ご参考まで。

白井 先生

ご回答いただき、ありがとうございました。
これまで法解釈など意識しない生活を送ってきておりましたので、
現在自分がおかれている状態には、非常に戸惑っておりました。
自分なりの疑念点が少し晴れましたので、先ずは一度相手にあた
ってみたいと思います。